失業保険を一度もらうとどうなる?再受給の条件・年金・計算方法を全解説

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「失業保険を一度もらうと、次はもうもらえないの?」と不安に感じていませんか。結論から言うと、失業保険は条件を満たせば何度でも再受給が可能です。ただし、被保険者期間のリセットや年金への影響など、知らないと損をするポイントもいくつかあります。

本記事では、再受給の条件を会社都合・自己都合別に解説したうえで、年金や再就職手当への影響、受給中の注意点、給付金額の計算方法まで網羅的にまとめました。「自分はいつ・いくらもらえるのか」を明確にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

失業保険を一度もらうと、次回の受給はいつから可能?

次回の受給はいつから可能?

失業保険を一度受給すると、それまでの雇用保険の被保険者期間はすべてリセットされます。そのため、次に受給するには新しい職場で雇用保険に再加入し、ゼロから被保険者期間を積み直す必要があります。

再受給の条件は、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」です。この被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントします。

つまり「何年後にもらえる」という一律の決まりはなく、新しい職場でどれだけ雇用保険に加入したかによって再受給の時期が変わります。自己都合退職なら最短で約1年後、会社都合退職(特定受給資格者)なら最短で約半年後に再受給が可能になる計算です。

なお、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間と決まっています。この期間を過ぎると給付日数が残っていても受給できなくなるため、離職票が届いたら早めにハローワークで手続きしましょう。

一度受給した経験があっても「もう二度ともらえない」わけではありません。制度の仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて計画的に行動することが大切です。

失業保険を一度もらうと会社都合退職ではどうなる?

会社都合退職とは、倒産や解雇など労働者の意思に反して離職せざるを得ない状況を指します。この場合は「特定受給資格者」に認定され、以下の点で手厚い保護を受けられます。

給付制限なし: 自己都合退職で設けられる給付制限期間がありません。ハローワークでの求職申込みから7日間の待期期間が過ぎれば、すぐに基本手当の支給が始まります。

被保険者期間の条件が緩い: 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。一般の離職者(2年間で12ヶ月)より短期間で済みます。

給付日数が長くなる傾向: 年齢と被保険者期間に応じて、一般離職者より給付日数が手厚く設定されています。たとえば35歳・被保険者期間10年以上20年未満なら240日です。

一度会社都合で受給した後に再び離職しても、同じ制度が適用されます。ただし前回の被保険者期間はリセット済みなので、新たに6ヶ月以上の加入期間を積む必要があります。

再受給の具体例

Aさんは前職で会社都合退職し失業保険を受給。その後、新しい会社に転職して1年6ヶ月勤務した後、再び会社都合で退職しました。Aさんは新たな1年6ヶ月の被保険者期間に基づき、再度「特定受給資格者」として申請できます。待期期間7日で支給開始です。

Bさんも前職で会社都合退職後に失業保険を受給。次の会社で8ヶ月勤務した後に会社都合で退職しました。離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があるため、Bさんも特定受給資格者として申請可能です。

失業保険を一度もらうと自己都合退職ではどうなる?

自己都合退職とは、自分の意思で会社を辞めることです。キャリアアップや家庭の事情、健康上の理由など動機はさまざまですが、会社都合退職と比べて以下の点が異なります。

給付制限期間あり: 7日間の待期期間に加え、原則1ヶ月間の給付制限期間が設けられます(2025年4月1日以降の離職の場合。2025年3月31日以前の離職は原則2ヶ月間)。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3ヶ月に延長されます。

被保険者期間の条件: 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。

給付日数が短い傾向: 全年齢共通で、被保険者期間1年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

一度自己都合で受給した後に再び離職した場合も上記の条件が適用されます。前回の被保険者期間はリセットされるため、新たに12ヶ月以上の加入が必要です。

再受給の具体例

Cさんは前職を自己都合で退職し失業保険を受給。その後、新しい会社で2年間勤務した後に再び自己都合で退職しました。Cさんは新たな2年間の被保険者期間に基づいて再申請できます。待期期間7日+給付制限1ヶ月(2025年4月以降の離職の場合)が適用されます。

Dさんは前職を自己都合で退職し受給後、新しい会社で1年勤務。しかし病気治療のためやむなく退職しました。「特定理由離職者」と認められれば給付制限は適用されず、被保険者期間も離職前1年間で6ヶ月以上に緩和されます。

特定理由離職者とは?

自己都合退職でも以下の「正当な理由」があれば、特定理由離職者となり給付制限が免除される場合があります。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などで就職困難になった場合
妊娠・出産・育児・介護で継続就労が困難になった場合
配偶者の転勤で通勤が不可能になった場合
事業所の移転で通勤が不可能になった場合
期間の定めのある労働契約の更新を希望したが更新されなかった場合

該当するかはハローワークで確認が必要です。離職票の離職理由が判定基準になるため、退職時に会社と理由をすり合わせておきましょう。

自己都合退職の再受給には給付制限があるため、生活資金を1〜2ヶ月分は事前に確保しておくと安心です。

なお、自己都合退職でも給付制限を短縮・回避できる方法を詳しく知りたい方は、「自己都合退職でも失業保険をすぐもらう3つの方法!2ヶ月の給付制限を回避するコツ」もあわせてご覧ください。

失業保険の受給回数に上限は?何度でももらえる条件を解説

結論から言うと、法律上、失業保険の受給回数に上限はありません。条件を満たせば2回目でも3回目でも受給できます。

ただし、受給のたびに被保険者期間がリセットされるため、そのつど新たに12ヶ月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は6ヶ月以上)の加入期間を積む必要があります。

注意したいのは、自己都合退職を短期間に繰り返すケースです。退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限期間が通常の1ヶ月から3ヶ月に延長されます。

5年間の受給資格決定回数(自己都合退職) 給付制限期間(2025年4月以降)
1回目 1ヶ月
2回以上 3ヶ月

(出典:厚生労働省 Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)

「一度もらったら終わり」ではありませんが、回数が増えるほど給付制限が厳しくなる場合があること、そして被保険者期間が毎回リセットされ将来の給付日数にも影響することを覚えておきましょう。

「自分の被保険者期間で再受給できるのか」「会社都合と自己都合でどう変わるのか」など、条件の判断は複雑です。専門スタッフが無料であなたの状況を診断し、最適な受給プランをご提案します。

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失業保険を一度もらうと年金はどうなる?受給額への影響を解説

受給額への影響を解説

失業保険を受給している期間は、雇用保険の被保険者資格がなくなるため、社会保険(健康保険・年金)の取り扱いにも変化が生じます。特に年金は将来の受給額に影響する可能性があるため、正しい知識を持っておくことが重要です。

会社を退職すると、多くの場合は厚生年金の被保険者資格を喪失し、国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。国民年金保険料の納付義務は20歳以上60歳未満の日本国民に課せられるため、失業中であっても納付が必要です。

「失業保険をもらっているから年金は払わなくていいのでは?」と誤解されがちですが、失業保険はあくまで「雇用保険」からの給付であり、年金とは別の制度です。失業保険の受給中も、国民年金保険料は原則として支払わなければなりません。

ただし、失業中の経済的負担を考慮した「免除制度」と「納付猶予制度」が用意されています。これらを適切に利用すれば、負担を軽減しながら将来の年金受給資格期間への影響を最小限に抑えられます。

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

  • 全額免除・一部免除: 所得に応じて保険料の一部または全額が免除される制度です。免除期間も年金受給資格期間としてカウントされます。
  • 納付猶予: 保険料の納付を一定期間猶予する制度です。受給資格期間にはカウントされますが、将来の年金額には反映されません。ただし10年以内であれば追納(後から納付すること)が可能です。

申請は市町村役場や年金事務所で行います。雇用保険受給資格者証を提出すれば所得要件が緩和されるため、離職後すぐに申請するのがおすすめです。

また、退職後の健康保険は以下の3つから選ぶことになります。

選択肢 概要
任意継続被保険者制度 退職前の健康保険を最長2年間継続。保険料は全額自己負担
国民健康保険への加入 市町村運営の健康保険。保険料は所得に応じて計算
家族の扶養に入る 配偶者や親の扶養条件を満たせば、その健康保険に加入可能

社会保険の切り替えを放置すると、未納期間が発生したり医療費が高額になるリスクがあります。退職後14日以内に手続きしましょう。

失業保険の受給中に年金受給額が減る仕組みと対策

失業中に国民年金保険料の免除・猶予を利用すると、将来の年金額に影響が出ます。仕組みを正しく理解しておきましょう。

① 国民年金保険料が免除された場合

免除期間は年金受給資格期間にカウントされますが、年金額の計算では以下の割合で反映されます。

免除の種類 2009年4月以降の計算割合 2009年3月以前の計算割合
全額免除 1/2 1/3
4分の3免除 5/8 1/2
半額免除 6/8 2/3
4分の1免除 7/8 5/6

(出典:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

つまり、全額免除を利用した期間の年金額は、保険料を全額支払った場合の半分にしかなりません(2009年4月以降の場合)。

② 国民年金保険料の納付猶予の場合

猶予期間は受給資格期間にカウントされますが、年金額にはゼロ反映です。ただし10年以内であれば追納が可能で、追納すれば年金額に反映されます。経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合がありますが、将来の年金を増やすには非常に有効な手段です。

③ 厚生年金への影響

退職後は厚生年金の被保険者資格を喪失するため、失業期間中は厚生年金の加入期間として算定されません。厚生年金は加入期間と平均標準報酬月額(給与額)で年金額が決まるため、失業期間が長いほど将来の老齢厚生年金が減ります。

たとえば1年間の失業中に厚生年金に加入しなかった場合、その1年分の加入期間が丸ごと失われます。加入期間が短くなれば、受給額の減少に直結します。

影響を最小限に抑える3つの対策

対策 ポイント
免除・猶予の活用+追納 失業中は制度を利用し、余裕ができたら追納して年金額を回復する
早期再就職 厚生年金の加入期間を確保し、ブランクを短くする
私的年金の活用 iDeCo・NISAなどで公的年金の不足分を自分で補う

年金の問題は「今」だけでなく「老後」の生活に直結します。「払わなくていい」と放置せず、年金事務所や市町村窓口で早めに相談しましょう。

退職前に確認すべきお金の全体像については、「仕事を辞める前に確認すべきお金について!失業保険や失業手当など退職前に知るべきこと」もあわせてご覧ください。

また、失業保険と年金の関係は制度が複雑で、判断を間違えると将来の年金額に大きく影響します。「免除と猶予のどちらを選ぶべき?」「追納のタイミングは?」など、個別の疑問を専門家に無料で相談できます。

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失業保険を一度もらうと再就職手当はどうなる?両者の関係

失業保険を一度もらうと再就職手当はどうなる?

失業保険(基本手当)を受給中に再就職が決まると、「このまま給付満了まで受給を続けるか」「早期に再就職して再就職手当を受け取るか」という選択肢が生まれます。どちらが得かは状況によって異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで判断しましょう。

再就職手当とは、失業保険の受給資格がある方が、支給残日数を多く残して早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。求職者の早期再就職を促進するためのインセンティブとして設計されています。

再就職手当の主な支給要件

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
  • 待期期間(7日間)満了後の再就職であること
  • 再就職先で1年を超えて勤務する見込みがあること
  • 雇用保険の被保険者資格を取得する雇用形態であること
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
  • 不正な手段で受給しようとしていないこと

これらの要件を満たした場合、支給残日数に応じた給付率(60%または70%)で再就職手当が支給されます。

失業保険を満額もらう場合のメリット・デメリット

失業保険を満額もらうとは、所定給付日数のすべてを受け取り切ることを指します。この選択には良い面と注意すべき面の両方があります。

メリット

  • じっくり転職活動できる: 経済的な支えがあるため、焦らずスキルアップや資格取得に時間を使えます。公共職業訓練を受講すれば、訓練期間中も基本手当や受講手当が支給される場合があります。
  • 慎重な会社選びができる: 経済的プレッシャーが少ない分、企業文化・仕事内容・待遇を吟味でき、早期離職のリスクを減らせます。
  • 生活費が安定する: 給付期間中は4週間ごとに定期的な収入があり、日々の生活費の心配を減らせます。

デメリット

  • ブランク期間が長くなる: 無職期間が長いと面接で理由を問われたり、再就職が不利になるリスクがあります。
  • 再就職手当を受け取れない: 満額受給を選ぶと、早期再就職のインセンティブである再就職手当は受け取れません。支給額が大きいケースもあるため、機会損失になり得ます。
  • 社会保険料が自己負担になる: 国民健康保険料・国民年金保険料を自分で支払う必要があり、免除・猶予を使わないと家計負担が増えます。
  • 生活リズムが乱れやすい: 無職期間が長引くことで、生活が不規則になったりモチベーションの維持が難しくなったりする人もいます。

満額受給を検討すべき人の特徴

タイプ 理由
スキルアップ・資格取得を目指している 集中的に学習する期間を確保できる
心身の疲労回復が必要 休養を取りながら転職活動を進められる
転職先の条件を妥協したくない じっくり理想の職場を探せる
キャリアプランが明確で計画的に動ける 目標を持って期間を有効活用できる

失業保険を満額もらうことは、単に生活費を確保するだけでなく、キャリアを見つめ直して戦略的に次のステップへ進む時間を得る機会でもあります。ただし、その期間を有効活用できるかどうかが、転職活動の成否を分けるポイントです。

早期再就職で受け取れる再就職手当のメリットと計算例

再就職手当の最大のメリットは、まとまった一時金を受け取れることです。新生活の立ち上げ費用に充てられるうえ、ブランク期間を最小限に抑えてキャリアの空白を防げます。

再就職手当の主なメリット

  • まとまった一時金収入: 新しい職場での生活立ち上げ費用や引越し費用などに充てられ、経済的な安心感につながります。
  • 早期の社会復帰: 無職期間が短縮され、社会との繋がりを早期に取り戻せます。
  • キャリアブランクの最小化: 履歴書上のブランク期間を短くでき、採用担当者への印象も良くなります。
  • 社会保険の再加入: 厚生年金や健康保険に早期復帰でき、年金や医療費の自己負担が軽減されます。
  • 就業促進手当との連携: 再就職後に賃金が前職より低下した場合の「就業促進定着手当」など、関連する手当との併用も可能です。

計算式

支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率

支給残日数の割合 給付率
所定給付日数の2/3以上残っている場合 70%
所定給付日数の1/3以上〜2/3未満残っている場合 60%

(出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

計算例(所定給付日数120日・基本手当日額5,000円の場合)

パターン 受給済み日数 支給残日数 給付率 再就職手当額
早期再就職 20日 100日(2/3以上) 70% 35万円
中盤で再就職 60日 60日(1/3以上2/3未満) 60% 18万円

このように、早く再就職するほど給付率が高くなり、受け取れる一時金も大きくなります。

失業保険満額受給 vs 再就職手当の比較

項目 失業保険満額受給 再就職手当受給
主な目的 期間内の生活保障、じっくり転職活動 早期再就職の促進、一時金の支給
経済的恩恵 所定給付日数分の基本手当を継続受給 まとまった一時金(残日数に応じた額)
ブランク 長くなる傾向あり 短くなる傾向あり
社会保険 国保・国民年金を自己負担(免除猶予可) 早期に厚生年金・健康保険に再加入
転職活動 焦らず慎重に進めやすい 早期決定が求められる
その他 スキルアップ期間を確保しやすい 早期社会復帰による精神的安定

どちらも一長一短があるため、ご自身の状況や再就職への意欲、希望する職種・業界の求人状況などを総合的に判断して選びましょう。迷った場合は、ハローワークの担当者やキャリアアドバイザーに相談して専門的なアドバイスを受けるのがおすすめです。

「再就職手当は本当にもらった方がいいの?」と迷っている方は、以下の記事で損するケース・得するケースを比較してみてください。

再就職手当はもらわない方がいい?損する4つのケースと得する3つのケース

失業保険を一度もらうと生じる2つのデメリットと注意点

失業保険を一度もらうと生じる2つのデメリットと注意点

失業保険は心強い制度ですが、一度受給することでいくつかのデメリットも発生します。受給中のアルバイト制限や不正受給のリスク、さらには「あえてもらわない」という選択肢についても知っておくことが大切です。ここでは、受給前に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

失業保険の受給中はアルバイト・パートに制限がかかる

失業保険の受給中でもアルバイトやパートは可能ですが、一定のルールを守らなければなりません。 条件を超えると「就職した」とみなされ、失業保険の支給が停止されてしまいます。

具体的には、雇用保険の加入条件を満たさない範囲で働く必要があります。 厚生労働省が定める雇用保険の加入条件は「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」です。

項目 守るべき基準
週の労働時間 20時間未満に抑える
雇用契約期間 31日未満の契約にする
収入の申告 失業認定申告書でハローワークに必ず申告
待期期間中(7日間) アルバイト不可

参考:厚生労働省「雇用保険の適用基準」

特に注意すべきなのが申告義務です。たとえ1日だけのアルバイトであっても、失業認定申告書に記載しなければ不正受給に該当する可能性があります。収入が発生した日は必ず申告するようにしましょう。

不正受給には厳しい罰則がある

失業保険の不正受給が発覚すると、受給額の最大3倍を返還しなければならない厳しいペナルティが科されます。 これは雇用保険法第10条の4に基づく「返還命令」と「納付命令」によるものです。

よくある不正受給のパターンは、以下のとおりです。

  • 実際には行っていない求職活動を失業認定申告書に記載する
  • アルバイトやパートをしているのにハローワークに申告しない
  • 就職や自営業を始めたのに届け出をしない

不正が発覚した場合の処分内容をまとめると、次のようになります。

処分の種類 内容
支給停止 不正発覚以降の失業保険がすべて停止
返還命令 不正に受給した金額の全額を返還
納付命令 不正受給額の2倍の金額をさらに納付(返還分と合わせて3倍返し
刑事告発 特に悪質な場合は詐欺罪として告発される可能性あり

参考:厚生労働省「不正受給についての注意」

「知らなかった」は通用しません。 故意でなくても、申告漏れがあれば処分の対象になり得ます。少しでも不安がある場合は、事前にハローワークの窓口で確認しておくことをおすすめします。

失業保険をあえて「もらわない」選択肢のメリットとは

失業保険は、あえて「もらわない」ことで得られるメリットもあります。 それは、雇用保険の被保険者期間を次の職場に通算(引き継ぎ)できるという点です。

失業保険を受給すると被保険者期間はリセットされますが、受給せずに1年以内に再就職すれば、前職の被保険者期間がそのまま通算されます。 被保険者期間が長いほど給付日数は増えるため、将来もし失業した際により手厚い保障を受けられる可能性が高まるのです。

選択肢 被保険者期間 将来の給付日数への影響
受給する リセットされる 次回は短い期間で計算される
受給しない(1年以内に再就職) 前職と通算される 長い期間で計算され給付日数が増える
受給しない(1年以上ブランク) 通算できず消滅 新しい職場のみで計算される

判断の目安としては、以下のように考えるとよいでしょう。

  • すぐに再就職できそう → もらわずに被保険者期間を通算する方が有利
  • 再就職までに時間がかかりそう → 生活の安定のために早めに申請するのがおすすめ
  • 被保険者期間が10年・20年の節目に近い → 通算して給付日数アップを狙う価値あり

失業保険を受給することで生じるデメリットをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしておきましょう。

失業保険をもらうデメリット8選!もらわないほうがいい人の特徴も解説

「受給すべきか、しない方がいいのか」の判断は、被保険者期間や今後のキャリアプランによって大きく変わります。損をしない選択をしたい方は、まず専門家に状況を相談してみましょう。

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失業保険の再受給に必要な手続きの流れ

失業保険の再受給に必要な手続きの流れ

失業保険を再度受給する場合も、基本的な手続きは初回と同じです。ただし、初回受給から期間が空いている場合は制度変更の可能性もあるため、最新情報を確認しながら進めましょう。

手続きは、求職の申込み → 受給資格の決定 → 失業認定 → 基本手当の支給という流れで進みます。それぞれのステップを正確に理解し、必要書類を漏れなく準備することがスムーズな受給の鍵です。

失業保険を再度もらうためのハローワークでの手続き方法

手続きの全体像を以下にまとめます。

STEP1:離職票を受け取る

退職後、勤務先から「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」が届きます。法律上、退職日の翌々日から10日以内に会社が手続きする義務がありますが、届かない場合は会社に問い合わせるか、ハローワークに相談してください。届いたら離職理由の記載に誤りがないか必ず確認しましょう。

STEP2:ハローワークで求職申込み・受給資格の決定

住居地を管轄するハローワークに離職票と必要書類を持参し、「求職申込み」「受給資格の決定」を同時に行います。この際、退職理由(会社都合か自己都合か)をもとに、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかが判断されます。受給資格が認められると「雇用保険受給資格者証」が交付されます。

STEP3:待期期間(7日間)

受給手続き日から7日間は待期期間です。退職理由を問わず、この間は基本手当が支給されません。アルバイトもできません。

STEP4:雇用保険説明会に参加

ハローワークが指定する日時に説明会へ出席します。失業保険の仕組みや今後の手続きの流れ、求職活動実績の作り方、失業認定申告書の書き方などが説明されます。ここで「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。

STEP5:給付制限期間(自己都合退職の場合)

自己都合退職の場合、待期期間後にさらに原則1ヶ月(2025年4月以降の離職)の給付制限期間があります。この間も基本手当は支給されません。会社都合退職の場合はこの制限はなく、待期期間終了後すぐに支給が始まります。

STEP6:失業認定日にハローワークへ出頭(4週間に1回)

原則4週間に1回、指定された失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出します。認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要です(初回認定は1回でよい場合や、説明会参加が実績になる場合もあります)。認定を受けた日数分の基本手当が、約1週間後に指定口座に振り込まれます。

手続き全体の流れまとめ

ステップ 内容 目安時期
STEP1 離職票の受け取り 退職後10日〜2週間
STEP2 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 離職票到着後すぐ
STEP3 待期期間 手続き日から7日間
STEP4 雇用保険説明会 手続き日から約2週間後
STEP5 給付制限(自己都合の場合) 待期期間後 原則1ヶ月
STEP6 失業認定→振込 4週間ごと(認定後約1週間で入金)

手続きで押さえておきたい3つのポイント

1つ目は期限の厳守です。失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間と決まっており、この期間を過ぎると給付日数が残っていても受給できなくなります。離職票が届いたら早めに手続きしましょう。

2つ目は積極的な求職活動です。「再就職したい」という意欲が重要視されます。ハローワークでの職業相談、求人への応募、職業訓練の受講、セミナーへの参加などが求職活動実績として認められます。

3つ目はハローワークへの相談です。制度は複雑で、個々の状況によって対応が異なります。疑問や不安があれば遠慮なく窓口に相談しましょう。

失業保険の申請に必要な書類一覧

必要書類を事前に揃えておくことで、手続きがスムーズに進みます。

必ず必要な書類

書類 備考
離職票-1・離職票-2 勤務先から届く。離職理由の記載を必ず確認。複数枚ある場合はすべて提出
マイナンバー確認書類 マイナンバーカード、通知カード、または個人番号記載の住民票のいずれか
本人確認書類(写真付き) 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の身分証
証明写真2枚 縦3.0cm×横2.4cm、3ヶ月以内に撮影(マイナンバーカード提示で省略可)
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード ゆうちょ銀行も可。一部ネット銀行は指定不可の場合あり

(出典:厚生労働省 Q&A〜労働者の皆様へ Q4

写真付き身分証がない場合は、以下のうち異なる2種類が必要です。

  • 国民健康保険証または健康保険証
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
  • 児童扶養手当証書など

場合によって必要な書類

ケース 必要な書類
特定理由離職者(病気・介護等) 診断書、介護を証明する書類、転勤辞令など
氏名変更があった場合 戸籍謄本または抄本
住所変更があった場合 住民票の写し

書類準備の3つのポイント

1つ目は早めの確認・準備です。退職が決まったら必要書類を早めにチェックしましょう。離職票は会社からの交付に時間がかかることがあります。

2つ目はコピーの保管です。主要な書類はコピーを取っておくと、万一の紛失や確認時に安心です。

3つ目は不明点の事前確認です。どの書類が必要か、手元にない場合はどうすればよいかなど、事前にハローワークへ電話で問い合わせるか、窓口で相談しておくとスムーズです。

書類に不備があると手続きが遅れ、受給開始も後ろ倒しになります。事前にすべて揃えてからハローワークに出向きましょう。

失業保険を一度もらうと給付金額はいくら?計算方法を解説

失業保険を一度もらうと給付金額はいくら?計算方法を解説

「自分はいくらもらえるのか?」は、失業保険を検討する方が最も気になるポイントでしょう。給付金額は「基本手当日額×給付日数」で算出されます。 ここでは、計算の3ステップと、退職理由・年齢別の給付日数の目安をわかりやすく解説します。

失業保険の賃金日額と基本手当日額の求め方【3ステップ】

失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6ヶ月間の給与をもとに計算されます。 手順は以下の3ステップです。

【STEP1】賃金日額を計算する

賃金日額 = 離職前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180

※賃金には基本給・残業代・通勤手当などを含みます。ボーナス(賞与)は含まれません。

【STEP2】基本手当日額を計算する

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)

給付率は賃金日額が低い方ほど高く設定されており、生活水準を維持できるよう配慮された仕組みになっています。60〜64歳の場合は45〜80%の範囲で計算されます。

【STEP3】受給総額を計算する

受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

なお、基本手当日額には年齢ごとに上限額・下限額が定められています。

離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 14,510円 7,255円
30〜44歳 16,110円 8,055円
45〜59歳 17,740円 8,870円
60〜64歳 16,940円 7,623円
全年齢共通(下限額) 3,014円 2,411円

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

【計算例】35歳・月給30万円・勤続12年・自己都合退職の場合

  • 賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円
  • 基本手当日額:10,000円 × 約57% = 約5,700円
  • 給付日数:120日(自己都合・被保険者期間10年以上20年未満)
  • 受給総額:5,700円 × 120日 = 約68万4,000円

※給付率は賃金日額・年齢によって細かく異なるため、正確な金額はハローワークで確認してください。

ご自身の受給額を具体的に知りたい方は、以下の記事で最新のシミュレーションを試してみてください。

【失業手当】計算シミュレーションで受給額を把握!2026年最新で解説

【早見表】退職理由・年齢別の給付日数と受給総額の目安

給付日数は退職理由によって大きく異なります。 会社都合退職の方が自己都合退職よりも手厚く設定されているのが特徴です。

【自己都合退職の場合】

自己都合退職では、年齢に関係なく被保険者期間のみで給付日数が決まります。

被保険者期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

【会社都合退職(特定受給資格者)の場合】

会社都合退職では、年齢と被保険者期間の両方が給付日数に影響します。

年齢 \ 被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

【受給総額の目安(モデルケース)】

退職理由 年齢 月給 勤続年数 基本手当日額(目安) 給付日数 受給総額(目安)
自己都合 28歳 22万円 4年 約4,800円 90日 約43万円
自己都合 35歳 30万円 12年 約5,700円 120日 約68万円
自己都合 45歳 38万円 22年 約6,900円 150日 約104万円
会社都合 35歳 30万円 12年 約5,700円 240日 約137万円
会社都合 45歳 38万円 22年 約6,900円 330日 約228万円

上記はあくまで目安です。同じ月給でも残業代や手当の金額によって賃金日額は変動するため、正確な金額はハローワークで算出してもらいましょう。

「自分の場合はいくらもらえる?」「再就職手当とどちらが得?」など、金額に関する具体的なシミュレーションも無料相談で対応してもらえます。正確な金額を知ったうえで判断したい方は、お気軽にご相談ください。

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失業保険を一度もらうと?よくある疑問Q&A

失業保険は複雑な制度であり、「一度もらうと」どうなるかという疑問以外にも、多くの疑問が生じるものです。ここでは、失業保険に関するよくある質問とその回答を詳しく解説します。

失業保険を一度もらうと次にもらえるのは何年後

失業保険を一度受給した後、次回の受給が何年後になるかという質問は、多くの方が抱く疑問です。しかし、厳密に「何年後」という明確な期間が定められているわけではありません。再受給が可能となるまでの期間は、主に以下の2つの条件によって決まります。

  1. 新たな被保険者期間の確保:
    • 失業保険の受給資格を得るには、原則として「離職の日以前2年間において、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が必要です。
    • 一度失業保険を受給した場合、その受給資格の決定に使われた被保険者期間は「リセット」されます。つまり、次回の受給資格を得るためには、新たに雇用保険に加入し、再度12ヶ月以上の被保険者期間(特定受給資格者・特定理由離職者の場合は6ヶ月以上)を積む必要があります。
    • したがって、再就職した職場での勤務期間が、この被保険者期間の要件を満たすまでが「次回の受給までの期間」となります。例えば、1年間新たな職場で働けば、再び受給資格を得る可能性があります。
  2. 受給期間の原則と延長:
    • 失業保険の「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。この1年間の間に所定給付日数の基本手当をすべて受け取る必要があります。
    • もし、この1年間の受給期間内に病気や怪我、出産・育児などの理由で働くことができない期間があった場合、「受給期間延長制度」を利用できます。これにより、受給期間を最大で4年間(通常の受給期間1年+延長期間3年)まで延長することが可能です。
    • 受給期間が延長された場合でも、その間に新たな被保険者期間を積んでいれば、期間満了後に再度離職し、失業保険を申請することは可能です。

まとめると:

失業保険を一度もらったからといって、「〇年経たないともらえない」というようなルールはありません。再就職して雇用保険に再度加入し、必要とされる被保険者期間を積み重ねれば、何度でも失業保険を申請する資格を得られます。

例えば、

  • Aさんが前職で失業保険を受け取った後、すぐに再就職し、1年6ヶ月勤務して再度離職した場合、1年6ヶ月後には再受給の資格を得る可能性があります。
  • Bさんが失業保険を受け取った後、再就職せずにアルバイトを続け、雇用保険の被保険者期間が積まれなかった場合、次回の受給資格を得ることはできません。

肝心なのは、再就職後にどれだけ雇用保険に加入し続けるか、という点です。ご自身のキャリアプランや働き方によって、再受給までの期間は大きく異なります。

手取り20万円の場合、失業保険はいくらもらえる?

「手取り20万円」という情報だけでは、正確な失業保険(基本手当)の金額を計算することはできません。失業保険の金額は、主に以下の要素に基づいて計算されるためです。

  • 離職前の賃金日額(額面給与): 手取りではなく、税金や社会保険料が控除される前の「額面」の給与額が基準となります。
  • 給付率: 離職時の年齢や賃金日額によって変動します。
  • 所定給付日数: 雇用保険の加入期間や離職理由によって決まります。

ここでは、一般的な計算方法とモデルケースをご紹介します。

1. 賃金日額の計算

賃金日額は、原則として「離職前の6ヶ月間の給与(賞与等一時金を除く)の合計額 ÷ 180」で算出されます。

  • 例: 離職前の6ヶ月間の額面給与が、月25万円だったと仮定します(手取り20万円の場合、額面は23万円~28万円程度になることが多いです)。
    • 月25万円 × 6ヶ月 = 150万円
    • 賃金日額 = 150万円 ÷ 180日 = 約8,333円

2. 基本手当日額の計算

基本手当日額は、上記で算出した賃金日額に「給付率」を掛けて算出されます。給付率は、離職時の年齢と賃金日額によって50%~80%の間で変動します。賃金日額が低いほど給付率は高く、賃金日額が高いほど給付率は低くなります。

年齢区分 賃金日額に応じた給付率
60歳未満 50%~80%
60歳以上 45%~80%

また、基本手当には日額の上限額と下限額が定められています。これらの金額は毎年8月1日に改定されます。

  • 2024年4月現在の主な上限額・下限額(概算)
    • 上限額: 60歳以上65歳未満(7,284円)、45歳以上60歳未満(9,445円)、30歳以上45歳未満(8,505円)、30歳未満(7,605円)など。
    • 下限額: 全年齢共通で2,211円。

計算例(手取り20万円の額面給与25万円、30歳未満、賃金日額8,333円の場合)

賃金日額8,333円の場合、給付率は約60%と仮定します(賃金日額によって細かく変動するため、目安です)。

  • 基本手当日額 = 8,333円 × 60% = 4,999.8円 → 約5,000円

この場合、1日あたり約5,000円の失業保険が支給されることになります。
月額に換算すると(28日または30日分)、約14万円~15万円となります。

重要な注意点:

  • 手取りではなく額面: 基本手当の計算基準は「額面給与」です。手取り20万円の場合、額面給与は社会保険料や所得税、住民税が引かれる前の金額であり、多くの場合23万円~28万円程度となります。正確な額面給与を確認してください。
  • 非課税: 失業保険(雇用保険の基本手当)は、所得税や住民税の課税対象ではありません。つまり、支給された金額は全額受け取ることができます。社会保険料も控除されません。
  • あくまで概算: 上記の計算はあくまで概算です。実際の給付額は、ハローワークで提出された離職票の賃金情報に基づいて正確に計算されます。
  • 給付日数の確認: 基本手当日額が分かっても、実際に受け取れる総額は、所定給付日数(90日、120日、150日、180日、240日、270日、330日、360日など)によって大きく異なります。

ご自身の正確な失業保険額を知るためには、離職票を持参してハローワークに相談するのが最も確実です。計算のシミュレーションツールなどもインターネット上にありますが、最終的にはハローワークでの決定額が基準となります。

失業保険を一度もらうと、二度ともらえなくなりますか?

いいえ、失業保険は条件を満たせば何度でも受給できます。ただし、一度受給すると雇用保険の被保険者期間がリセットされるため、再度12ヶ月以上(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)の加入期間を新たに積む必要があります。

失業保険を受給すると、将来の年金額は減りますか?

失業中は厚生年金から国民年金に切り替わるため、その期間分だけ将来の年金額が下がる可能性があります。ただし、国民年金保険料の免除・納付猶予制度を活用し、余裕ができたときに追納すれば影響を最小限に抑えられます。

失業保険の受給中にアルバイトをしても大丈夫ですか?

条件付きで可能です。週の労働時間を20時間未満、雇用契約を31日未満に抑える必要があります。また、どんなに短時間のアルバイトでもハローワークへの申告が必須です。無申告の場合は不正受給とみなされるおそれがあるため注意しましょう。

失業保険と再就職手当はどちらを選んだ方がお得ですか?

状況によって異なります。再就職先がすぐに決まりそうな場合は、給付日数を多く残して再就職手当を受け取る方が有利なケースもあります。一方、じっくり転職活動をしたい場合は満額受給が安心です。自分のキャリアプランに合わせて判断しましょう。

失業保険をもらわずに再就職した方が得になるケースはありますか?

はい、あります。受給せずに1年以内に再就職すれば、前職の被保険者期間を次の職場に通算できます。被保険者期間が10年・20年の節目に近い方は、通算して将来の給付日数を増やす方が有利になる可能性があるでしょう。

【まとめ】失業保険を一度もらうと不安な方は、正しい知識で次の一歩を踏み出そうく

失業保険は一度受給しても、条件を満たせば何度でも再受給が可能です。被保険者期間のリセットや年金への影響、アルバイト制限など注意点はありますが、制度を正しく理解すれば必要以上に不安を感じることはありません。

大切なのは、自分の退職理由や経済状況に合わせて「もらう・もらわない」を冷静に判断することでしょう。再就職手当との比較や給付金額のシミュレーションも、判断材料として欠かせないポイントです。

「自分は再受給できるのか」「いくらもらえるのか」など、少しでも疑問がある方は、まず専門家に相談してみてください。失業保険サポートでは、受給条件の確認から申請手続きまで無料で相談できます。ひとりで悩まず、プロのサポートを活用して、安心して次のキャリアへ踏み出しましょう。

あなたの状況に合った最適な選択を、失業保険サポートが一緒に見つけてくれるはずです。まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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