「うつ病になったときに受けられる手当ってある?」
「うつ病でも傷病手当金を受け取れるのだろうか」
「ほかにもうつ病で働けないときに受けられる経済的な支援内容を知りたい」
このような疑問や悩みはありませんか?
うつ病の症状があるときは、日常生活のほかに仕事にも支障をきたす場合があるため、経済的な面で不安や焦りを抱える方もいるでしょう。
うつ病の方が利用できる手当(経済的支援)はいくつかあります。また、うつ病の方でも傷病手当金の受給が可能です。しかし受給するには一定の条件や注意点があります。
そこでこの記事では、うつ病の方が受けられる手当(経済的支援)や傷病手当金について詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
うつ病の方が受けられる6つの手当(経済的支援)
うつ病の方が受けられる手当(経済的支援)は以下の6つです。
- 傷病手当金
- 障害年金
- 自立支援医療制度
- 失業給付金
- 労働者災害補償保険
- 生活困窮者自立支援制度
それぞれ詳しく解説します。
傷病手当金
傷病手当金とは、業務外の病気やけがで休職し、給与を受け取れない場合に支給される給付金です。本人や家族の生活を経済的にサポートするために作られました。うつ病の方も対象となります。
傷病手当金は、勤務先で加入している健康保険組合や共済組合に申請します。申請書を提出し審査を通過すれば給付が受けられます。
具体的な申請方法については後述していますので、参考にしてみてください。
障害年金
障害年金は、病気やけがで生活や労働が困難になった方に支給されるもので、うつ病も対象です。
障害年金制度では、疾患の程度や年金加入状況、年齢などに応じて柔軟に支給されます。保険料の納付状況が重要な要件となっています。詳細は市区町村の担当窓口で相談可能です。
障害年金には、
障害基礎年金:医師の診察を受けたときに国民年金に加入していた方が対象
障害厚生年金・障害手当金:医師の診察を受けたときに厚生年金の加入していた方が対象
の2種類あります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日が以下の期間中であり、うつ病と診断され、かつ障害等級が1級もしくは2級の状態にあるときに支給されます。
- 国民年金に加入している間
- 20歳前
- 60歳以上65歳未満で年金制度に未加入かつ日本在住
あわせて、下記のような保険料の納付要件を満たす必要があります。
|
障害基礎年金の金額については、下記の図を参考にしてください。
出典:NPO法人障害年金支援ネットワーク「令和5年度(2023年度)の障害年金の金額」
障害厚生年金
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして受給できます。なお、うつ病の状態が1級や2級に該当しない場合でも、3級の障害厚生年金や障害手当金を受け取れる可能性があります。
障害厚生年金の保険料の納付要件については、障害基礎年金と同様です。
障害厚生年金の金額については、下記の図を参考にしてください。
出典:NPO法人障害年金支援ネットワーク「令和5年度(2023年度)の障害年金の金額」
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、医療費の自己負担額を軽減するための公的な医療制度です。
対象疾患は幅広く、うつ病にも適用されます。たとえばうつ病の治療で薬を処方してもらう際や、精神科デイケアに通所する際です。
自立支援医療制度を用いると、通常3割負担の医療費が、所得に応じて設定された上限金額もしくは1割負担に軽減されます。
うつ病は定期的に受診する必要があるため、治療にかかる費用も安くはありません。医療費の一部を公的に支援してもらえるなら、経済面での負担軽減が期待できるでしょう。
失業給付(失業手当)
失業給付、いわゆる失業手当は何らかの理由で失業した際に、生活と再就職のサポートをする目的で給付されます。
失業手当を受け取るには「仕事を辞めてもすぐに働ける能力があり、働く意思があること」が前提条件です。つまり仕事を辞めたものの、うつ病により働けない状態で、就職活動ができなければ失業手当を受け取れません。
とはいえ、ハローワークに行って就職について相談するのも「働く意思がある」と認められるケースがあります。そのため、実際に働くのが難しいからといって受け取るのを諦める必要はありません。個々の状況によって判断が変わるため、気になる方は窓口で相談するようにしましょう。
労働者災害補償保険(労災)
労働者災害補償保険(労災)は、業務中や通勤中の事故によって生じたけがや病気などに対して給付金が支払われる制度です。
うつ病が労災にあたると認定された場合は、勤務先の担当部署や担当者の指示に従い、申請書に必要事項を記入し提出しましょう。
ただし注意しなければならないのが、そもそもうつ病は労災に認定されにくいということです。うつ病や統合失調症などの精神疾患は、さまざまな要因が重なって発症します。そのため原因の特定が難しく、労災認定が下りないケースがあるのです。
しかし、明らかに労働環境が劣悪で、それを証明できる材料があれば労災と認められる可能性があります。気になる方は管轄の労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
なお公務員の場合は、公務員災害補償制度による補償があります。人事院や労働基準監督署が相談窓口になります。
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困っている方に対して、さまざまな方法で生活支援をする制度です。
具体的な支援内容は以下の通りです。
【自立相談支援事業】
支援員と共に自立に向けたプランを作成
【住居確保給付金】
居住が不安定な方に対して再就職に向けた活動などを条件に、一定の期間、家賃相当額を支給
【就労準備事業】
6カ月から1年の間、就労に向けた支援
【家計改善支援事業】
家計管理ができるように支援
【就労訓練事業】
個々に合った就労訓練を提供
【生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業】
さまざまな面から子どもの学習や生活をサポート
【一時生活支援事業】
住まいを持たない方に一定の期間、宿泊場所や衣食を提供
各自治体によって支援内容が異なる場合があるため、詳細は自治体の担当窓口で問い合わせてみましょう。
うつ病でも傷病手当金は受給可能
うつ病の方でも条件を満たせば傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金は、病気やけがが原因で休職している期間に、被保険者とその家族の生活をサポートするために設けられた制度です。
そのため、うつ病などの精神疾患が原因で働けない場合でも適用されます。
傷病手当金の受給条件や金額などについて確認しておきましょう。
- 傷病手当金を受給できる4つの条件
- 傷病手当金で受け取れる金額
- 傷病手当金を受け取れる期間
- 傷病手当金を受け取れないまたは減額される場合
それぞれ詳しく解説します。
うつ病の方が傷病手当金を受給できる4つの条件
うつ病の方が傷病手当金を受給する大前提の条件として、就労者が対象となる公的医療保険に加入している必要があります。
傷病手当金は、加入している方が働けなくなった際に、本人とその家族の生活を保証するための制度だからです。したがって、任意継続中の方や市町村の国民健康保険に加入している方は、基本的には支給の対象外になるため注意しましょう。
就労者が対象となる公的医療保険とは、まず企業に勤めている方が加入する協会けんぽ・健康保険組合です。次に、公務員や私立学校勤務の方が加入する共済組合も該当します。
個人事業の方は、市町村の国民健康保険ではなく、業種ごとに組織される国民健康保険組合に加入することで障害手当金を受け取れることがあります。国民健康保険組合では、傷病手当金の支給の有無や条件、内容については組合ごとに異なるため、確認してください。
うつ病の場合に傷病手当金を受給できる条件は、以下の4つです。
- うつ病の原因が仕事以外であること
- うつ病で療養しているために仕事ができないこと
- うつ病の影響で4日以上、仕事を休んでいること
- 勤務先から給与の支払いがないこと
協会けんぽや健康保険組合の場合を中心に、それぞれ詳しく解説します。
1.うつ病の原因が仕事以外であること
傷病手当金が適用されるのは、仕事以外の理由で病気やけがをしたときです。
たとえば、出勤や勤務中の事故によるけがなどは、傷病手当金ではなく労働災害保険(労災)が適用されます。
うつ病の発症は、仕事面の影響も考えられますがそのほかの要因が複雑に絡み合っています。
そのため、仕事以外での理由で療養が必要となった病気と判断され、傷病手当金の対象と判断される場合が多いでしょう。
2.うつ病で療養しているために仕事ができないこと
うつ病の影響により療養が必要となり、今までおこなっていた仕事ができなくなることも条件の一つです。ここでいう療養とは自宅療養も含みます。
また、仕事ができないかどうかは自己判断するものではありません。業務内容やそのほかの状況を考慮した上で医師が判断します。
3.うつ病の影響で4日以上、仕事を休んでいること
うつ病の影響で4日以上、仕事を休んだ際に傷病手当金が支給されます。
仕事を休んだ4日目から支給対象となり、それ以前の3日間は待機期間になり傷病手当金は支給されません。
なお、待機期間は3日連続で休まなければカウントされないため注意が必要です。
4.勤務先から給与の支払いがないこと
うつ病で療養中に勤務先から給与が支払われている場合は、傷病手当金は受給できません。
ただし、給与額が傷病手当金の支給額よりも低い場合は、差額分を受け取れます。
国共済・地共済や私学共済では「給与がある場合は傷病手当の全部あるいは一部は支給されない」とだけ定められていますが、差額を受け取れるケースが多いようです。
傷病手当金で受け取れる金額
傷病手当金で受け取れる金額は、次の通りです。
上記をわかりやすく説明すると、1日に受け取れる金額の目安としては、給料の約3分の2程度ということです。
ただし、傷病手当金の支給日以前の加入期間が12カ月未満の場合は、金額が少なくなる可能性があります。
ご自身の加入期間がわからない場合や金額の詳細を把握したい場合は、勤務先の担当部署や担当者、あるいは加入している健康保険組合などに確認するとよいでしょう。
また、国共済・地共済や私学共済では、算出方法が異なるため注意が必要です。
傷病手当金を受け取れないまたは減額される場合
傷病手当金は、病気やけが原因で働けない場合に生活を保障してくれる制度です。
しかし、以下のような場合、傷病手当金を受け取れないまたは減額されるケースがあります。
- 勤務先から給与の支払いがあった場合
- 障害厚生年金または障害手当金を受給している場合
- 労災保険から給付を受けている場合
- 老齢退職年金を受けている場合
- 出産手当金を同時に受けられるとき
今回は、勤務先から給与の支払いがあった場合、障害厚生年金または障害手当金を受給している場合、労災保険から給付を受けている場合について、それぞれ詳しく解説します。
勤務先から給与の支払いがあった場合
うつ病が原因で療養していた際に、勤務先から給与が支払われていた場合は傷病手当金を受け取れません。
しかし先述の通り、休業中に支払われていた給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額を受け取れます。
たとえば勤務先から支払われていた給与の日額が6,000円、傷病手当金の日額が8,000円だったとすると、差額の2,000円を傷病手当金として受け取れます。
国共済・地共済や私学共済の場合も、同様の対応をしているケースが多くみられます。
障害厚生年金または障害手当金を受給している場合
うつ病で障害年金を受給する場合は、障害厚生年金や障害手当金が優先されるため、傷病手当金は受け取れません。
ただし、障害厚生年金の額(障害基礎年金が支給される場合は合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、差額を受け取れます。
障害手当金の場合は、一時金である障害手当金を受け取った日から起算して、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日を過ぎれば、傷病手当金を受給できます。
傷病手当金と障害厚生年金・障害手当金を重複して受け取っていた場合、傷病手当金を返還しなければならない可能性があるため十分に注意しましょう。
労災保険から給付を受けている場合
うつ病により労災保険から給付を受けていた場合、傷病手当金を受け取ることはできません。
ただし、労災保険の給付金よりも傷病手当金の日額が少ない場合は、差額分を受け取れます。
傷病手当金を受け取れる期間
傷病手当金を受け取れる期間は、待機期間の3日を経過したあと、4日目から開始となります。
支給される期間は、傷病手当金の支給を開始した日から通算して1年6カ月です。
傷病手当金の申請方法【5ステップ】
ここでは傷病手当金の具体的な申請方法について、5ステップで解説します。
ステップ1:勤務先にうつ病で働けない状態であることを報告する
ステップ2:傷病手当金支給申請書を用意する
ステップ3:主治医医に必要事項を記入してもらう
ステップ4:勤務先に必要事項を記入してもらう
ステップ5:傷病手当金支給申請書を提出する
申請書の書き方や支給までにかかる期間などは加入先で異なるため、今回は協会けんぽでの場合を例に、それぞれ順番に解説します。
ステップ1:勤務先にうつ病で働けない状態であることを報告する
勤め先に、うつ病で働けない状況にあることを伝えましょう。
もし、自己判断が難しいようであれば主治医に相談するとよいかもしれません。
ステップ2:傷病手当金支給申請書を用意する
傷病手当金支給申請書は以下の方法で入手できます。
- 協会けんぽのホームページからダウンロード
- コンビニに設置してあるマルチコピー機でネットプリント(有料)
- 勤務先の担当部署や担当者から入手
- 加入している健康保険の窓口で直接入手
傷病手当金支給申請書を入手したら「被保険者記入用(2枚)」の用紙に、健康保険加入者であるあなた自身が必要事項を記入します。
ステップ3:主治医に必要事項を記入してもらう
次に「療養担当者記入用(1枚)」ページです。
「うつ病により療養しなければならず働けない」ことを証明するため、医師に依頼する必要があります。
療養担当者記入用ページは診断書では代用できません。記入してもらうには文書料が必要ですが、申請の都度、医師に依頼するようにしましょう。
ステップ4:勤務先に必要事項を記入してもらう
ステップ4は「事業主記入用(1枚)」ページへの記入です。
うつ病で働けなかった期間、給与を受け取っていなかったことを証明するため、勤め先に必要事項を記入してもらう必要があります。勤務先の担当部署や担当者に依頼するようにしましょう。
ステップ5:傷病手当金支給申請書を提出する
必要書類が揃ったら、あとは提出するだけです。提出先は加入している組合や協会になるので、共済けんぽの場合は健康保険協会です。
一般的には勤務先から申請してくれる場合が多いですが、自分自身で提出しなければならないケースもあります。直前になって困らないように、事前に勤務先に確認しておくとよいでしょう。
傷病手当金を申請する際に押さえておきたい3つのポイント
傷病手当金を申請する際に押さえておきたい3つのポイントは、以下の通りです。
- 申請書類は正確に記入する
- 申請後、受給までには時間がかかることを把握しておく
- 長期休業する場合でも、1カ月ごとに申請する
それぞれ詳しく解説します。
申請書類は正確に記入する
傷病手当金は、申請さえすれば受け取れるわけではありません。申請後に支給可否の審査がおこなわれるため、申請書類に不備がないように記入する必要があります。
たとえば被保険者番号の代わりに個人番号(マイナンバー)を記載する際は、本人確認書類の添付が必要です。わすれずに添付しておきましょう。
本人確認書類で必要になるもの |
・マイナンバーカードの両面コピー もしくは ・番号確認書類(マイナンバーの記載のある住民票または住民票記載事項証明書)+身元確認書類(免許証など)のコピー |
不備があった場合は再提出を求められ、受給するタイミングが遅れる可能性もあるため注意が必要です。
申請後、受給までには時間がかかることを把握しておく
前述した通り、傷病手当金は申請後に審査がおこなわれます。そのため申請してすぐにお金をもらえるわけではありません。
目安としては、申請後、書類の内容を確認し約2週間で支給されるとされています。支給されるまでには、タイムラグがあることを知っておきましょう。
長期休業する場合でも、1カ月ごとに申請する
うつ病で長期間休業する場合でも、まとめて申請するのではなく、1カ月ごとに申請するのをおすすめします。なぜなら、就労していた時と同様に1カ月ごとの生活費として活用できるからです。
傷病手当金は、仕事を休んでから半年や1年後であっても申請できます。しかし、傷病手当金の目的である「生活の保障」の観点からすると、勤務先から支払われる給与の代わりとして毎月受け取るのがよいでしょう。
うつ病で療養するときの過ごし方のポイント
うつ病の治療は、一般的に薬物療法と精神療法・心理療法が適用されます。そしてその2つと同じくらい重要なのが休養です。
うつ病の原因はさまざまですが、脳のエネルギー不足も原因の一つです。そのため、仕事や人間関係などストレスになり得るものと距離を置き、身も心も休養させることが大切です。
また、仕事を休んで傷病手当金をもらっていることに対して、うしろめたさを感じる必要はまったくありません。そもそも傷病手当金は、病気やけがで働けない方の生活を保障する目的で作られた制度だからです。
もし療養中に症状がよくならない場合は、薬の調整や、カウンセリングを受ける必要があるかもしれません。一人で不安を抱え込まずに主治医に相談するようにしましょう。
傷病手当や経済面に関するよくある質問
うつ病の傷病手当や経済面に関して、よくある質問があります。その中から、以下の質問についてお答えします。
- フリーター(パートやアルバイト)でも傷病手当金を受給できますか?
- 傷病手当金は、申請してどれくらいで支給されますか?
- うつ病で働けないため、収入がなくて焦ります。生活保護を受けるべきでしょうか?
それぞれ一つずつお答えします。
フリーター(パートやアルバイト)でも傷病手当金を受給できますか?
パートやアルバイトでも傷病手当金を受給できます。ただし、本人が健康保険に加入している場合に限ります。
パートやアルバイトをしている方が被保険者になるかどうかの判断基準は、以下の通りです。
- 労働時間:1週間の労働時間が社員の4分の3以上
- 労働日数:1カ月の労働日数が社員の4分の3以上
このように、パートやアルバイトでも被保険者であれば、傷病手当金を受給できます。もし加入しているかどうかわからない場合は、勤務先の担当部署や担当者に聞いてみるとよいでしょう。
傷病手当金は、申請してどれくらいで支給されますか?
加入先によって異なりますが、2週間~2カ月程度を目安としているところが多いようです。協会けんぽを例にすると、傷病手当金支給申請書を提出してから指定の口座に振り込まれるまで、約2週間かかるといわれています。
しかしそれは提出した書類に不備がなかった場合です。仮に記入漏れや、添付書類に誤りがあった場合は再送する必要があります。そのため支給されるまで余計に時間がかかってしまうでしょう。
なるべく早く受け取りたい場合は、早めに必要書類を準備し、不備がないのを確認してから提出するのをおすすめします。
うつ病で働けないため、収入がなくて焦ります。生活保護を受けるべきでしょうか?
うつ病で働けず生活するのが苦しい場合には、生活保護の申請が検討されます。しかし生活保護には、自動車を所有できない、ローンが組めないなど、さまざまなデメリットがあります。生活保護は「最後のセーフティーネット」といわれるように、最後の手段と認識しておきましょう。
うつ病で働けないため収入が減り、不安になる気持ちは当然です。しかし生活保護を受けるには、ほかの制度が利用可能であるならそちらを優先するという要件があります。まずは、上記で紹介した制度を活用できないかどうか各担当窓口で相談することをおすすめします。
うつ病で仕事ができない場合は焦らずに、傷病手当金などの制度を活用しよう
うつ病により働けないときは、経済的な面で不安や焦りを抱える方もいるでしょう。そのようなときに利用したいのが傷病手当金をはじめとした経済的支援制度です。
傷病手当金はうつ病の方も対象です。しかし受給するには一定の条件や注意点があります。申請書類に不備があると、手当金を受け取る時期がずれ込むため注意が必要です。
当院では、傷病手当金の申請などのお困りごとに対してサポート体制を整えています。
傷病手当金や各種制度についてご不明点がある場合は、遠慮なくご相談ください。
参考サイト
・全国健康保険協会|傷病手当金
・全国健康保険協会|傷病手当金について
・全国健康保険協会|健康保険傷病手当金支給申請書
・日本年金機構|障害年金
・日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
・厚生労働省|自立支援制度の概要
・厚生労働省|自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み
・厚生労働省|第13章失業等給付について
・厚生労働省|東京労働局|労災保険とは
・厚生労働省|制度の紹介
・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク|困窮者支援情報共有サイト|生活困窮者自立支援制度について
・厚生労働省|こころの耳|うつ病の治療と予後
・日本年金機構|私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
・厚生労働省|生活保護制度
・e-Gov法令検索