「診断書の費用ってどのくらいかかるの?」
「診断書ってもらえないケースもあるの?」
「診断書を確実にもらうための条件は?」
診断書について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
診断書は病院に依頼して医師に発行してもらいます。診断書の発行には費用がかかるため、あらかじめ用意しておきましょう。
本記事では、診断書の費用について知っておくべきことをわかりやすく解説します。また、診断書を確実にもらうための条件や診断書を受け取ってからの流れについても紹介するため参考にしてください。
なお、診断書がすぐに欲しい場合は診断書の当日発行に対応した病院で診断をうける必要があります。診断書の発行に時間がかかる病院の場合、診断書がもらえるまでに1〜2週間程度の期間が必要となる場合があります。あしたのクリニックは診断書の当日発行に対応しています。うつ病や統合失調症などこころの病気に関する診断書をすぐにもらいたい方はご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただ当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 あしたのクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ
診断書の費用(料金)相場
診断書の発行は無料ではありません。病院で診察を受けた費用に加えて、診断書の作成依頼をした場合は追加での費用が必要となります。
診断書の発行にかかる費用は、記載内容にもよりますがおおよそ1,000円〜10,000円程度です。また、診断書の発行は医療保険適応外であるため全額自己負担となります。
診断書の費用は病院や地域によっても異なるため注意が必要
診断書の発行にかかる費用は、全国一律で決められていません。そのため、診断書の費用は病院によっても違います。
診断書の値段の相場を知るため、2012年に医療経営情報研究所がおこなった調査を見てみましょう。病院独自の様式で作成した診断書(複雑なもの)の平均額は3,665円でした。また、最低額は1,000円、最高額は10,500円となっています。
同じ調査から、7割の病院が同じ地域の病院を参考に診断書の値段を決めていることもわかります。診断書の値段には地域差があると言えるでしょう。
地域別の診断書料金の平均額は以下の通りです。お住まいの地域の平均額を参考になさってください。
診断書の費用について知っておくべき3つのこと
診断書の費用で困らないよう、知識を身に付けましょう。ここでは、診断書の費用について知っておくべき3つのポイントについて解説します。
- 診断書の発行は健康保険の適用にならない
- 診断書の費用は医療費控除の対象にはならない
- 診断書の内容によっても値段が違う
それぞれ確認していきます。
1. 診断書の発行は健康保険の適用にならない
「診断書の値段が高いのはなぜ?」と思う方もいるでしょう。診断書の発行には健康保険が適用されません。診断書の作成は診察や治療に直接関係ないためです。
健康保険は、加入している人の病気やけがなどの治療費用の負担を軽くし、生活を支えるのが目的です。厚生労働省の通知でも、証明書代は療養の給付と直接関係ないサービスとして挙げられています。このように、診断書の発行は病気の治療ではないため全額自己負担となるのです。
2. 診断書の費用は医療費控除の対象にはならない
診断書の費用は医療費控除の対象にもなりません。医療費控除の対象となる医療費は、病院による診療や治療、病気の治療に使う医薬品の購入代金などです。病気を治すために必要な費用が控除の対象なので、治療と関係のない診断書の発行は対象とならないのです。
3. 診断書の内容によっても値段が違う
診断書の内容により、値段が違う場合があります。医療経営情報研究所の調査では、自院様式の簡単な診断書が一番安く、自賠責後遺症診断書が一番高いという結果でした。診断書の用途により記載内容が違うためと考えられます。
診断書の主な種類は以下の通りです。
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診断書の内容によっては、思ったより値段が高いと感じるかもしれません。
そもそも診断書とは
※出典:今日の臨床サポート
診断書とは、病名や症状などを記載した書類のことで、医師が作成します。医師法では、患者から診断書交付の申請があった場合、正当な理由がなければ拒否できないと定められています。
診断書は病気を証明するほか、保険金の請求や裁判の証拠書類として使われることもあります。社会的にも重要な意味を持つ書類であるため、医師も責任を持って作成しています。
診断書の記載内容
診断書は利用目的により記載内容が異なり、病院独自の簡単な形式や保険請求、年金請求などさまざまです。一般的な診断書に記載される主な内容は以下の通りです。
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病院独自の書式で診断書の作成を依頼すると会社の休職や公的な手続きに必要な情報が記載されていないこともあります。そのため、あらかじめ必要な情報がわかっている場合は診断書の作成依頼の際に記載をお願いしましょう。
診断書の作成にかかる期間
診断書の作成にかかる期間は、病院によっても異なります。診断書の発行が早い病院であれば、当日に作成してくれることもあります。
しかし、一般的な病院は診断書の発行に2週間程度の期間が必要と考えておくと良いでしょう。診断書の発行依頼をして後日病院に受け取りに行く流れとなります。
もしも、すぐに診断書を発行してもらいたい場合は診察に訪れる病院が診断書の当日発行に対応しているか確かめてから診察に行くようにしましょう。あしたのクリニックは診断書の当日発行にも対応しているため、すぐに診断書が必要な方は当院までご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただ当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 あしたのクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ
診断書の有効期限
診断書の有効期限は発行から3カ月以内が目安となります。発行から時間がたってしまうと病状が変化する可能性があり、診断書の信頼性が失われてしまいます。
福祉サービスの利用手続きに使う診断書も、有効期限が3カ月以内の場合がほとんどです。障害厚生年金の手続きでは、障害認定日または年金請求日前3カ月以内のものと規定されています。また、精神障害者福祉手帳でも、診断書の有効期限は3カ月以内である場合がほとんどです。
そのため、診断書を受け取った際はできるだけ早めに会社への提出や福祉制度の手続きを行うようにしましょう。
診断書が必要になる主なケース
診断書が必要になる場面はさまざまです。ここでは、診断書が必要になる主なケースについて具体的に解説します。
- 病気や障害で休むとき
- 病気や障害で業務内容を調整するとき
- 福祉制度の申請をおこなうとき
- 保険給付を受けるとき
診断書は無料ではないので、どんなときに診断書が必要になるのか確認しておきましょう。
病気や障害で休むとき
病気や障害で仕事を休むとき、診断書があるとスムーズです。医師の診断がついているので説得力があり、休職理由を理解してもらいやすいためです。
病気が理由で一定期間仕事を休むとき、就業規則で「診断書が必要」と定められている場合があります。病気を証明するものがなければ、本当に病気が原因なのかわかりません。休職理由をはっきりさせるためにも、診断書の提出を規定している会社は多いと考えられます。
病気での欠勤の場合、どの時点で診断書が必要になるかは会社により違います。就業規則で定められた期間以上、病気で休むことが予想される場合、医師に診断書を発行してもらい勤務先に提出しなければなりません。
病気や障害で業務内容を調整するとき
病気や障害で今までおこなっていた業務が難しくなり、業務内容の調整を希望するときに診断書が必要になることもあります。診断書の内容が根拠となるため、病状に合った調整を希望しやすいでしょう。
会社には従業員の健康状態を把握する義務があります。病気などで今までおこなっていた業務ができなくなると、会社にとっても損失です。診断書の提出で働く環境を整えられれば、お互いメリットがあるでしょう。
業務内容の調整に使う診断書には、勤務時間の制限や業務量を減らすなどの内容が記載してあるのが一般的です。会社側もどの程度の調整をしたらよいかわかりやすく、話し合いがスムーズに進むでしょう。
福祉制度の申請をおこなうとき
福祉制度を申請するときも、申請内容に応じた診断書が必要です。診断書が必要な主な福祉制度を紹介します。
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福祉制度の申請では、診断書の費用負担以上に受けられるメリットのほうが上回ります。たとえば、自立支援医療を利用すれば、精神障害の外来治療にかかる医療費が1割負担となります。さらに、世帯の所得に応じて1カ月あたりの負担上限金額も決まっています。
福祉制度の利用には、対象になる病気や障害の基準があります。診断書の費用を無駄にしないためにも、福祉制度の利用ができるかどうか主治医に相談してみると良いでしょう。
保険給付を受けるとき
民間の医療保険などの給付を受けるときに診断書が必要なケースもあります。保険会社で治療内容が支給対象にあたるかどうかを確かめるのに使うためです。
医療保険の契約内容により、給付金の対象となる条件が違います。病気で治療を受けても、加入している医療保険によっては給付金の対象外かもしれません。支払いの可否を判断するために診断書を使う場合があるのです。
医療保険の給付金請求は、診断書以外に診療明細書などで代用できる場合もあります。診断書の費用が無駄にならないよう、加入している保険会社に問い合わせましょう。
診断書をもらうための具体的な手順
診断書をスムーズに受け取るため、必要な手続きを知っておきましょう。ここでは、診断書をもらうための手順を3つのステップで解説します。
- 診察を受ける
- 診断書の発行を依頼する
- 診断書を発行してもらう
スムーズに診断書をもらえるために確認しておきましょう。
1. 診察を受ける
診断書には病名が記載されるのが一般的です。何の病気か確定するため、まず病院を受診し医師の診察を受けます。病状に合わせて診療科を選ぶと、専門的な目線から判断してもらえるでしょう。
病院の問診では症状が表れた時期や相談したい内容などを質問されます。あらかじめ自分の症状をまとめておくとスムーズです。
2. 診断書の発行を依頼する
医師により病気と診断されたら診断書の発行を依頼しましょう。病気やけがと診断され、患者が診断書の発行を希望すれば、医師には作成する義務があります。
診断書の発行を依頼するときは、何に使う診断書なのかも伝えましょう。利用目的により診断書の形式や記載内容が違うためです。
病院によっては診断書発行の専用窓口で手続きする場合もあります。申請用紙に診断書の利用目的を記載すると間違いありません。診断書の費用が前払いの場合、診断書の依頼をしたときに指定の料金を支払います。
3. 診断書を発行してもらう
診断書を依頼したあとは、診断書を発行してもらいましょう。病院の体制や診断書の内容により、発行までに日数がかかる場合があります。診断書を利用したい時期を伝えておくと早めに対応してもらえるかもしれません。
診断書はすぐにもらえる?
診断書の発行は記載内容によって発行まで日数がかかる場合があります。病院のシステムや診断書の内容によっては2〜3週間程度かかる場合も考えられます。
ここでは、診断書がすぐにもらえないケースやすぐにもらうための条件を紹介します。すぐに診断書を受け取り療養を開始したい方や福祉制度の手続きをしたい方は参考にしてください。
診断書をすぐもらえないケース
診断書は病気などの理由があれば、医師が発行を拒否できない決まりとなっています。しかし、医師が作成する診断書は効力が大きく社会的な責任を伴うため、場合によっては発行を拒否される可能性もあります。
医師が診断書発行を拒否できる主な理由は以下の通りです。
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特に、うつ病や統合失調症などのこころの病気の診断の際は症状が曖昧であると経過観察が必要となり診断書の発行に時間がかかることがあります。
また、診察を受けた病院が診断書の当日発行に対応していない場合もすぐに診断書を発行してもらうことができません。
診断書をすぐもらうための条件
診断書をすぐに発行してもらうためには、診断書の当日発行に対応している病院で診察を受けることがポイントとなります。事前に病院に連絡し、診断書の当日発行が可能か確認してから訪れるようにしましょう。
また、診断書をすぐにもらうためには症状が明確である必要があります。そのため、診察の際により具体的な症状の詳細を伝えることで、医師が診断書の発行が必要であると判断でき当日発行してもらえます。
例えば、精神科や心療内科でうつ病の診断書をすぐに欲しい場合は以下のような具体的な症状があり、早急に療養が必要であることを明確に伝えましょう。
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診断書を会社に提出して休職する際のポイント
診断書をもらい休職したい場合は、その旨を会社に申し出る必要があります。しかし、はじめて休職される方はどのような流れで手続きをすればよいかわからない方も多くみえます。ここでは、診断書を会社に提出する際のポイントを3つ紹介します。
- 伝えたい内容をあらかじめメモしておく
- 対面が望ましいが難しい場合は電話やメールでも可能
- 詳しい症状や原因、復職の目安など細かく伝える
診断書を会社に提出して休職する際のポイントを押さえて、スムーズに休職できるように参考にしてください。
伝えたい内容をあらかじめメモしておく
診断書を提出する際は、伝えたい内容をあらかじめ整理しておくことが大切です。
病気の症状や原因などの詳細をメモしておくことで、会社とのコミュニケーションがスムーズに進みます。
診断書に記載されていない情報についても、口頭でしっかりと説明できるように必要なことはメモに書き記して準備しましょう。
対面が望ましいが難しい場合は電話やメールでも可能
休職を会社に申し出る際は対面で相談するのが最も良いですが、症状が重く対面での相談が難しい場合は電話やメールでも可能です。電話やメールで症状の詳細を会社へ伝えて、診断書をデータで送付してください。
相談の際には診断書をもらったことや休職の必要性について丁寧な言葉で伝えてください。対面での相談が精神的に難しいからといって無断での休職は避けるようにしましょう。
復職の目安と伝えておく
会社に休職の相談をする際は、復職の目安を伝えておくことも大切です。会社としても復職の目安が分かれば復職に向けたサポートや人員配置がしやすくなります。
また、求職中のコミュニケーションの取り方についても確認しておくことで復職のタイミングについての相談がしやすくなるでしょう。
休職後の過ごし方のポイント
休職期間中の過ごし方の過ごし方のポイントを3つ紹介します。
- まずはとにかく体を休める
- 規則正しい生活を送り軽い運動を取り入れリフレッシュする
- 公的制度や保険給付の手続きをする
休職により症状を改善できるように参考にしてください。
まずはとにかく体を休める
休職初期段階では、何よりも体をしっかり休めることが最優先です。
無理をせず、しっかりと休息を取ることで症状の早期回復が期待できます。
周囲のサポートを得ながら、自宅での静養を中心に過ごすと良いでしょう。
規則正しい生活を送り軽い運動を取り入れリフレッシュする
休職期間中は、規則正しい生活を心がけることも症状の改善のために重要なポイントです。
十分な睡眠を確保し、バランスのとれた食事を摂るようにしてください。
また、こころの病で休職をしている場合は軽い運動や散歩を取り入れることで、リフレッシュ効果が得られ症状の改善を早めます。
福祉制度や保険給付の手続きをする
症状が落ち着いて各種手続きが可能となったら、福祉制度や保険給付の手続きを忘れずに行いましょう。休職中は収入がなくなるため、福祉制度を利用することで経済的な負担を抑えることができます。
休職中に給与が支給されない場合は、申請することで傷病手当金が給付されます。傷病手当金の申請については「傷病手当金の書類の書き方は?申請までの流れやよくある疑問を解説」で詳しく解説しているため参考にしてください。
診断書についてのよくある疑問
診断書は使う機会が少ないため、なじみのない方もいるでしょう。ここでは、診断書についてのよくある疑問をまとめました。
- 診断書の費用は会社負担ではないの?
- 診断書内に記載する内容はお願いできるの?
疑問や悩みの解消に役立ててください。
Q1. 診断書の費用は会社負担ではないの?
診断書の発行費用は、自己負担である場合がほとんどです。うつ病などで休職するため会社に診断書を提出するよう言われた場合を考えてみましょう。
職場や業務に関連がない病気やけがによる休業は個人の都合と考えられるため、診断書の費用は自己負担となる場合が多いのです。
Q2. 診断書内に記載する内容はお願いできるの?
診断書の使用目的により、記載してほしい内容を伝えることは可能です。病気で会社を休む場合の休職期間や業務内容について、医師の見解を書いてもらう場合などです。
ただし、必ずしも希望通りの内容を書いてもらえるわけではありません。医師には、診断により診断書を記載する権限があります。もし嘘の内容を記載すれば、虚偽診断書作成罪や虚偽公文書作成罪に問われます。
診断書の費用は病院に問い合わせてみよう
診断書の費用は一律ではなく、病院独自で決められています。そのため、診断書の値段は病院により1,000円から10,000円程度とばらつきがあるのが現状です。
診断書のように治療と直接関係のないサービスの料金は、患者にわかりやすいよう掲示する決まりになっています。どのくらいかかるか気になる方は、受診する病院に問い合わせると確実です。
「こころの不調で会社を休職したい」と感じている方は、新宿駅から徒歩3分、あしたのクリニックに相談してみませんか。医師の診断により治療上必要と判断した場合、診断書の当日発行にも対応しております。
気分がすぐれず、病院の待ち時間がつらく感じる方もいらっしゃるでしょう。あしたのクリニックは初めての方もウェブ予約ができ、当日のご予約も可能です。事前問診にも対応しているため、待ち時間が短く済み、スムーズに診察が受けられます。診療時間は19時まで、日曜日の診療もおこなっております。
診断書が必要な場合は、ぜひあしたのクリニックにご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただ当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 あしたのクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ
参考サイト
・e-GOV|医師法
・厚生労働省|療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
・国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費
・e-GOV|労働契約法
・厚生労働省|障害者手帳
・こころの情報サイト|障害者手帳・障害年金
・厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)について
・日本年金機構|障害厚生年金を受けられるとき
・日本年金機構|障害年金ガイド
・e-GOV|刑法