雇用保険の傷病手当とは?失業保険との違いや受給条件を解説

退職後に予期せぬ病気やケガで働けなくなってしまったら、収入が途絶え、生活や治療に大きな不安を感じる方も多いでしょう。そんな時に頼りになるのが、雇用保険の「傷病手当」です。この制度は、失業保険(基本手当)を受け取る予定だった方が、病気やけがで求職活動ができなくなった場合に、生活を支えるために支給されるものです。

しかし、「健康保険の傷病手当金とは何が違うの?」「自分は受給できるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、雇用保険の傷病手当について、受給条件から金額の計算、申請方法まで、網羅的に解説します。

目次

雇用保険の傷病手当とは

雇用保険の傷病手当とは、ハローワークで求職の申込みをした後に、病気やケガが原因で15日以上継続して働けなくなった場合に、失業保険(基本手当)の代わりに支給される給付金のことです。

目的は、病気やケガで療養している間の生活を支え、安心して治療に専念できるようにすることにあります。あくまで雇用保険の制度の一部であり、「働きたい意思はあるけれど、病気やケガで一時的に働けない」という状態の方を対象としています。

よく混同されがちな健康保険の「傷病手当金」や、雇用保険の「基本手当」とは異なる制度であり、それぞれの違いを正しく理解することが、ご自身の状況に合った適切なサポートを受けるための第一歩となります。

雇用保険の傷病手当と2つの類似制度との違い

「傷病手当」という名前がつく制度には、雇用保険の「傷病手当」のほかに、健康保険の「傷病手当金」があります。また、雇用保険には「基本手当(失業保険)」もあり、これら3つの制度は目的や対象者が異なります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。

違い①:健康保険の「傷病手当金」との比較

最も混同しやすいのが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。この2つの制度の最大の違いは、対象となるのが「在職中」か「離職後」かという点です。

健康保険の「傷病手当金」は、会社の健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで会社を休み、給与が支払われない場合に支給されます。つまり、在職中の生活を保障するための制度です。

一方、雇用保険の「傷病手当」は、会社を退職し、ハローワークで求職活動を始めた後に働けなくなった離職者が対象となります。管轄も異なり、傷病手当金は「健康保険組合や協会けんぽ」、傷病手当は「ハローワーク(公共職業安定所)」です。

違い②:雇用保険の「基本手当(失業保険)」との比較

次に、同じ雇用保険の制度である「基本手当(失業保険)」との違いです。この2つの違いは、「働ける状態にあるかどうか」という点です。

基本手当(失業保険)は、失業した方が次の仕事を見つけるまでの生活を支えるための給付です。そのため、受給するには「働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」であることが大前提となります。

対して傷病手当は、病気やケガによって「働く能力がない状態」になってしまった場合に、基本手当に代わって支給されるものです。ハローワークでの求職活動も免除されます。つまり、働ける状態になれば基本手当に、働けない状態が続けば傷病手当に切り替わる、という関係性です。

一目でわかる比較表|傷病手当・傷病手当金・基本手当

これら3つの制度の違いを、以下の表にまとめました。ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してみましょう。

制度名 雇用保険 傷病手当 健康保険 傷病手当金 雇用保険 基本手当(失業保険)
管轄 ハローワーク 健康保険組合、協会けんぽ ハローワーク
対象者 離職後に求職申込をし、その後病気やケガで働けなくなった方 在職中に業務外の病気やケガで働けなくなった方(※退職後も継続給付の条件あり) 離職後、働く意思と能力があるが就職できない方
状態 働くことができない 働くことができない 働くことができる
目的 働けない期間の生活保障 療養中の生活保障 失業中の生活保障と再就職支援
支給額の目安 基本手当と同額(離職前賃金の約45~80%) 過去12か月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3 離職前賃金の約45~80%
求職活動 不要 不要 必要
同時受給 傷病手当金、基本手当との同時受給は不可 傷病手当、基本手当との同時受給は不可 傷病手当、傷病手当金との同時受給は不可

雇用保険の傷病手当を受給するための4つの条件

雇用保険の傷病手当を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するか、一つずつ確認していきましょう。

条件1:ハローワークで求職の申込みをした後に病気やケガをしたこと

傷病手当は、あくまでも基本手当(失業保険)の受給資格がある方を対象とした制度です。そのため、大前提として、離職後にハローワークを訪れ、受給資格の決定を受けている必要があります。

重要なのは、「求職の申込みをした後」に病気やケガになった、というタイミングです。もし、離職前から治療している病気が悪化した場合や、退職の直接の原因が病気やケガである場合は、原則として傷病手当の対象にはなりません。その場合は、後述する「受給期間の延長」の手続きを検討することになります。

条件2:病気やケガにより15日以上継続して職業に就けない状態であること

傷病手当の対象となるのは、一時的な体調不良ではなく、ある程度長期にわたる療養が必要な場合です。具体的には、病気やケガのために継続して15日以上、求職活動や就労ができない状態であることが求められます。

この「15日間」には、基本手当が支給されない「待期期間(7日間)」も含まれます。例えば、待期期間中に10日間働けない状態になった場合、待期満了後、さらに5日間働けない状態が続けば、合計15日となり条件を満たします。

条件3:離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること

これは基本手当(失業保険)を受給するための基本要件と同じです。原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12か月以上必要です。

ただし、倒産・解雇など会社都合による離職者(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職者(特定理由離職者)の場合は、この条件が緩和され、「離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上」あればよいことになっています。

条件4:健康保険の傷病手当金や労働災害保険の給付を受けていないこと

公的な所得保障制度は、原則として重複して受け取ることはできません。そのため、同じ病気やケガを理由として、健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業(補償)給付などを受け取っている期間中は、雇用保険の傷病手当を申請することはできません

ただし、傷病手当金の支給額が雇用保険の傷病手当の日額より低い場合は、その差額分を傷病手当として受け取れるケースもあります。詳細は管轄のハローワークにご確認ください。

雇用保険 傷病手当の支給金額と計算方法

傷病手当で一日あたりいくらもらえるのかは、生活設計を立てる上で非常に重要です。ここでは、支給額の計算方法について具体的に解説します。

傷病手当の支給額は基本手当(失業保険)と同額

傷病手当の1日あたりの支給額(傷病手当日額)は、本来受け取るはずだった基本手当(失業保険)の1日あたりの支給額(基本手当日額)と同額です。

つまり、傷病手当に切り替わったからといって、もらえる日額が減るわけではありません。計算の基礎となるのは、離職前の賃金です。

傷病手当日額 = 基本手当日額

この基本手当日額は、以下の手順で計算されます。

  1. 賃金日額を計算する
  2. 賃金日額給付率を掛けて基本手当日額を算出する

賃金日額と基本手当日額の計算シミュレーション

具体的な計算方法を見ていきましょう。

1. 賃金日額の計算
賃金日額は、離職直前の6か月間に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計額を、180で割って算出します。

賃金日額 = 離職前6か月の賃金合計 ÷ 180

【シミュレーション例】
離職前の月収が30万円(賞与除く)だった場合

  • 6か月の賃金合計:30万円 × 6か月 = 180万円
  • 賃金日額:180万円 ÷ 180 = 10,000円

2. 基本手当日額の計算
次に、算出した賃金日額に、年齢や賃金水準に応じた給付率(45%~80%)を掛けて、基本手当日額を求めます。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%~80%)

給付率は、賃金日額が低い人ほど高くなるように設定されています。上記のシミュレーション例(賃金日額10,000円、35歳)で計算してみましょう。

  • 基本手当日額:10,000円 × 50%(※) = 5,000円

(※給付率は賃金日額と年齢により変動します。ここでは仮に50%として計算)

この場合、傷病手当の日額も5,000円となります。
なお、賃金日額と基本手当日額には上限額と下限額が定められており、毎年8月1日に改定されます。正確な金額は、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」で確認できます。

給付率(45%~80%)は年齢と賃金日額で決まる

給付率は、離職時の年齢と賃金日額によって細かく定められています。これは、低所得者層への手厚い保護を目的とした仕組みです。

  • 賃金日額が低い方:給付率は約80%に近づきます。
  • 賃金日額が高い方:給付率は約50%(60歳~64歳は45%)に近づきます。

自分の正確な給付率や日額を知りたい場合は、ハローワークで確認するのが最も確実です。

雇用保険 傷病手当の支給期間

傷病手当がいつから、どのくらいの期間もらえるのかは、療養計画を立てる上で重要な情報です。支給期間に関するルールを正しく理解しておきましょう。

支給日数は基本手当(失業保険)の残日数が上限

傷病手当が支給される日数の上限は、もともと定められていた基本手当(失業保険)の所定給付日数から、すでに基本手当を受け取った日数を差し引いた日数となります。

傷病手当の支給上限日数 = 所定給付日数 - 既に受給した基本手当の日数

例えば、所定給付日数が90日の方が、基本手当を10日間受け取った後に病気になり、傷病手当に切り替えた場合、傷病手当を受け取れるのは最大で残りの80日分となります。傷病手当を受け取った日数は、基本手当を受け取った日数としてカウントされます。

7日間の待期期間中は支給されない

基本手当(失業保険)と同様に、ハローワークで求職の申込みをした後の最初の7日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は傷病手当も基本手当も支給されません

待期期間が満了した翌日からが支給の対象となります。もし待期期間中に病気やケガで働けない状態になった場合、その日数も「継続して15日以上」のカウントには含まれますが、手当そのものは支給されない点に注意が必要です。

支給期間が残ったまま就職が決まった場合(再就職手当)

傷病手当の受給中に病状が回復し、安定した職業に就いた場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取れる可能性があります。

再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが条件となります。これは、早期の再就職を促進するための制度です。傷病手当を受けていても、回復して就職すればお祝い金がもらえると覚えておくとよいでしょう。受給できるかどうかは、就職先のハローワークに確認してください。

雇用保険 傷病手当の申請方法と手続きの流れ

実際に傷病手当を申請する際の手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。ここでは、具体的なステップと必要書類について解説します。

申請手続きの4ステップを解説

申請は、原則として以下の流れで進みます。

  1. 管轄のハローワークへ報告・相談
    病気やケガで15日以上働けない状態になったら、まずは電話などで速やかに管轄のハローワークにその旨を報告し、傷病手当の申請をしたい旨を伝えます。今後の手続きについて指示を受けましょう。
  2. 必要書類の準備
    ハローワークから「傷病手当支給申請書」を受け取ります。この申請書には、医師が記入する「証明書(意見書)」の欄があるため、かかりつけの医療機関に持参し、証明を依頼します。
  3. ハローワークへ書類を提出
    必要事項を記入した「傷病手当支給申請書」に、「雇用保険受給資格者証」などの必要書類を添えて、ハローワークの窓口に提出します。提出は代理人や郵送でも可能な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
  4. 支給決定・振込
    提出された書類をもとにハローワークが審査を行い、支給が決定されると、指定した金融機関の口座に傷病手当が振り込まれます。申請から振込までには、通常1週間から2週間程度かかります。

申請に必要な書類一覧と入手方法

申請には主に以下の書類が必要です。不備がないように事前に準備しましょう。

傷病手当支給申請書

ハローワークの窓口で受け取るか、ハローワークのウェブサイトからダウンロードすることも可能です。申請者本人が記入する欄と、医師が記入する証明欄があります。

雇用保険受給資格者証

ハローワークで求職の申込みをした際に交付される書類です。申請時に原本を提出します。

医師の証明書(意見書)

「傷病手当支給申請書」と一体になっています。病名、初診日、労務不能と認められる期間などを、診察した医師に記入してもらう必要があります。医療機関によっては文書作成料がかかる場合があります。

その他状況に応じて必要な書類

場合によっては、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、印鑑などが必要になることがあります。ハローワークの指示に従ってください。

申請期限と提出先(管轄のハローワーク)

傷病手当の申請は、原則として、傷病のあった日(働けなくなった日)の翌日から起算して1か月以内に行う必要があります。ただし、多くの場合は療養後の最初の失業認定日にまとめて申請するよう指示されます。

提出先は、ご自身が求職の申込みを行った管轄のハローワークです。引っ越しをした場合でも、原則として最初に登録したハローワークで手続きを行います。

ケース別|雇用保険の傷病手当に関する疑問

ここでは、多くの方が疑問に思う具体的なケースについて解説します。

退職後に傷病手当を受給する手続きの流れ

退職してから傷病手当を受給するまでの一般的な流れは以下の通りです。

  1. 退職後、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受ける。
  2. 求職活動中に病気やケガをし、15日以上働けない状態になる。
  3. ハローワークに連絡し、傷病手当の申請意思を伝える。
  4. 「傷病手当支給申請書」を入手し、医師の証明をもらう。
  5. 必要書類を揃えてハローワークに提出する。
  6. 審査後、支給が決定され、手当が振り込まれる。

在職中に雇用保険の傷病手当は受給できる?

在職中の方は、雇用保険の傷病手当を受給することはできません。
雇用保険の傷病手当は、あくまで離職者を対象とした制度です。在職中に業務外の病気やケガで仕事を休む場合は、健康保険の「傷病手当金」の対象となります。申請先はご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽになりますので、勤務先の担当部署に相談してください。

うつ病などの精神疾患も傷病手当の対象になるか

うつ病や適応障害などの精神疾患も、傷病手当の対象となります。
身体的なケガだけでなく、精神的な不調により医師から「労務不能」と判断されれば、受給の対象です。重要なのは、専門医による客観的な証明です。「傷病手当支給申請書」の医師の証明欄に、就労が困難である旨を具体的に記入してもらう必要があります。一人で抱え込まず、まずは主治医やハローワークの担当者に相談しましょう。

パート・アルバイトでも受給は可能か

パートやアルバイトといった雇用形態にかかわらず、雇用保険の加入条件を満たしていれば受給は可能です。
雇用保険の加入条件は、主に以下の2つです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

これらの条件を満たして雇用保険に加入し、かつ傷病手当の受給条件を満たしていれば、正社員と同様に手当を受け取ることができます。

傷病手当と失業保険(基本手当)はどちらが得か?

働けない状態になったとき、傷病手当と基本手当、どちらを選ぶべきか迷うかもしれません。また、療養が長引く場合は別の選択肢も存在します。

金額は同額|すぐに働けないなら傷病手当を選択

前述の通り、傷病手当の日額と基本手当の日額は同額です。そのため、1日あたりにもらえる金額に損得はありません。

どちらを選ぶかの判断基準は、シンプルに「働ける状態かどうか」です。医師から労務不能と判断されているにもかかわらず、無理に基本手当を受け取ろうと求職活動を行うことは適切ではありません。働けない状態が15日以上続くのであれば、正直にハローワークに申し出て、傷病手当に切り替えるべきです。傷病手当受給中は、求職活動の義務も免除されるため、治療に専念できます。

受給期間の延長手続きで給付を最大限活用する方法

もし、病気やケガの療養が30日以上長引くことが予想される場合、「傷病手当」を受け取るのではなく、「受給期間の延長」という手続きを選択する方が有利な場合があります。

雇用保険の基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間(受給期間)のうちに、所定給付日数のすべてを受け取る必要があります。しかし、病気やケガで30日以上働けない場合は、この受給期間を最大で3年間延長することができるのです。

この延長手続きを行えば、療養中は給付を受けず、回復して働ける状態になってから、改めて基本手当の受給を再開できます。これにより、所定給付日数を満額受け取れる可能性が高まります。

傷病手当を受け取ると、その分、所定給付日数が消化されてしまいます。長期療養が見込まれる場合は、どちらが自分にとって有利か、ハローワークの担当者とよく相談して決めましょう。

雇用保険の傷病手当に関するよくある質問(Q&A)

最後に、雇用保険の傷病手当についてよく寄せられる質問をまとめました。

雇用保険で傷病手当はもらえますか?

はい、もらえます。ただし、本記事で解説した4つの条件(①ハローワークでの求職申込後に病気やケガをした、②15日以上働けない、③雇用保険の被保険者期間が一定以上ある、④他の給付を受けていない)をすべて満たす必要があります。

傷病手当と失業保険は両方もらえますか?

いいえ、傷病手当と失業保険(基本手当)を同時に受け取ることはできません。傷病手当は、働けない状態のときに基本手当の代わりに支給されるものです。働ける状態になれば基本手当に、働けない状態であれば傷病手当に、とその時の状態に応じてどちらか一方が支給されます。

ハローワークの傷病手当はいくらもらえますか?

支給額は、失業保険(基本手当)の日額と同額です。これは、離職前6か月間の賃金に基づいて計算され、おおよそ離職前賃金の45%~80%が目安となります。正確な金額は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。

傷病手当の申請に診断書は必要ですか?

一般的に病院が発行する「診断書」そのものではなく、ハローワークが指定する「傷病手当支給申請書」にある医師の証明欄への記入が必要です。この証明書が診断書の代わりとなります。医師に労務不能であった期間などを証明してもらう必要があります。

傷病手当の受給中にアルバイトをしてもいいですか?

原則として、アルバイトはできません。傷病手当は「病気やケガで働くことができない状態」の方に支給されるものです。もしアルバイトをして収入を得た場合、働ける状態とみなされ、手当が不支給となる可能性があります。万が一、収入があった場合は必ずハローワークに申告してください。不正受給と判断されると、厳しい罰則が科されることがあります。

まとめ:雇用保険の傷病手当を正しく理解して生活の安定を図ろう

雇用保険の「傷病手当」は、離職という不安な時期に、予期せぬ病気やケガに見舞われた際の生活を支える、非常に重要なセーフティネットです。

健康保険の「傷病手当金」や雇用保険の「基本手当」との違いを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切な手続きを行うことで、安心して療養に専念することができます。

手続きに関して不明な点や不安なことがあれば、一人で悩まず、必ず管轄のハローワークに相談してください。専門の職員が、あなたの状況に応じた最適な方法をアドバイスしてくれます。この制度を正しく活用し、心身の回復と次のステップへの準備期間としてください。

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