失業保険の求職活動とは?実績として認められる活動・必要回数・簡単な作り方を全解説

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、ハローワークが定める「求職活動実績」を認定期間ごとに積み重ねる必要があります。

本記事では、厚生労働省やハローワークの公式情報をもとに、求職活動実績として認められる活動の一覧、必要回数、簡単に実績を作る方法、そして認められないケースや不正受給のリスクまでを網羅的に解説します。

2025年4月施行の雇用保険法改正(給付制限期間の短縮)にも対応した最新情報です。

編集者

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目次

失業保険の求職活動実績とは?受給に必要な基本ルール

失業保険の求職活動実績とは?

失業保険を受け取るうえで避けて通れないのが「求職活動実績」の仕組みです。ここでは、そもそも求職活動実績とは何か、なぜ必要なのか、そして失業保険を受給するための前提条件を順番に確認します。

求職活動実績の定義

失業保険(基本手当)は、離職後に「失業の状態」にある方が、再就職に向けて積極的に活動していることを条件に支給される給付制度です。この「積極的に活動している」ことを客観的に示すのが「求職活動実績」です。

ハローワーク(公共職業安定所)の公式資料では、求職活動実績を「客観的に確認することができる仕事さがしの実績」と定義しています。
出典:東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」

つまり、単に「仕事を探している」という自己申告だけでは不十分であり、ハローワークが事実確認できる具体的な行動の記録が求められます。

なぜ求職活動実績が必要なのか

失業保険(基本手当)は、働く意思と能力がありながら就職できない方の生活を支え、一日も早い再就職を促すための制度です。つまり、単に離職したという事実だけでは支給の対象にならず、受給者が実際に再就職に向けて行動していることが支給の前提となっています。

しかし、「仕事を探しています」という自己申告だけでは、本当に活動しているかどうかをハローワーク側で判断できません。そこで設けられているのが「求職活動実績」の仕組みです。

客観的に確認できる具体的な行動記録を求めることで、受給者が積極的に求職活動を行っていることを制度として担保しているのです。

基本手当の支給を受けるためには、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最低2回以上の求職活動実績が必要です。この実績が不足すると、その認定期間分の基本手当は支給されません。

出典:北海道ハローワーク旭川「失業の認定に必要な求職活動実績」

失業保険の受給要件(前提条件)

求職活動実績を積む前に、そもそも失業保険の受給資格を満たしている必要があります。主な要件は以下のとおりです。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

要件 内容
雇用保険の加入期間 離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に6か月以上)
失業の状態 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない状態
ハローワークへの届出 住居所を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けていること

病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに就職できない状態にある方は、基本手当を受けることができません。ただし、受給期間の延長申請(最大3年間)を行うことで、働ける状態になってから改めて受給手続きを進めることが可能です。

求職活動実績として認められる活動一覧【厚生労働省基準】

求職活動実績として認められる活動一覧

「何をすれば実績になるのか」は、失業保険を受給するうえで最も気になるポイントでしょう。厚生労働省・ハローワークが公式に定めている5つのカテゴリを、具体例とともに整理します。

(1)求人への応募

求人への応募書類の送付、面接、オンライン自主応募が該当します。書類選考・筆記試験・採用面接が一連の選考過程である場合は、どの段階まで進んでも「1回の応募」として扱われます。ハローワーク経由の求人に限らず、転職サイトや転職エージェント経由の応募も対象です。

(2)ハローワークが実施する活動

職業相談、職業紹介(オンライン紹介を含む)のほか、職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会などが該当します。ハローワーク内のワークプラザやマザーズハローワーク、就職情報室での活動も含まれます。

(3)許可・届出のある民間事業者等が実施する活動

民間職業紹介事業者(転職エージェント)、労働者派遣事業者、地方公共団体が行う職業相談、職業紹介、求職活動方法を指導するセミナーの受講が認められます。大手転職エージェントが開催するオンラインセミナーもこのカテゴリに含まれます。

(4)公的機関等が実施する活動

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構によるキャリアコンサルティング、地方公共団体や求人情報提供会社が行う職業相談、個別相談ができる企業説明会への参加などが認められます。

(5)再就職に資する資格試験の受験

各種国家試験や検定試験の受験も1回の求職活動実績としてカウントされます。ただし、再就職に資する試験である必要があり、趣味目的の受験は対象外となる可能性があります。

一覧表:認められる活動まとめ

カテゴリ 具体例 実績回数
求人への応募 書類送付、面接、転職サイトからのWeb応募 1社につき1回
ハローワークの活動 職業相談、職業紹介、セミナー、グループワーク、説明会 各1回
民間事業者の活動 転職エージェントの面談・セミナー、派遣会社での職業相談 各1回
公的機関の活動 キャリアコンサルティング、企業説明会、自治体セミナー 各1回
資格試験 国家試験、検定試験(簿記、ITパスポート等) 受験1回につき1回

出典:東京ハローワーク PDF

一連の活動でも「2回」とみなされるケース

さらに、一連の活動であっても「2回以上の求職活動実績」とみなされるケースがあります。

ケース カウント
職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合 2回
職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合 2回
求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合 2回
企業説明会で複数の事業所と個別に面談した場合 面談数に応じて複数回

これらを活用すれば、1日のハローワーク訪問で2回分の実績を確保することも可能です。

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求職活動実績の必要回数|初回・2回目以降・給付制限中の違い

求職活動実績の必要回数|初回・2回目以降・給付制限中の違い

求職活動実績の必要回数は、認定のタイミングや離職理由によって異なります。「自分は何回必要なのか」を正確に把握しておかないと、実績不足で基本手当が不支給になるリスクがあります。場面ごとに整理します。

通常の認定期間(2回目以降)の回数

前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則2回以上の実績が必要です。認定日は約4週間(28日)ごとに設定されるため、およそ「月2回」と考えると分かりやすいでしょう。

初回認定日の回数

初回認定日は例外的に1回の実績で認められます。雇用保険受給説明会への参加が1回分としてカウントされるため、説明会に出席していれば初回認定日までに追加の活動は不要です。

ただし、2回目以降の認定期間では原則2回以上の実績が求められます。「初回は乗り越えられたけれど、この先の進め方が不安」という方は、早めにLINEからご相談ください。

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給付制限期間中の回数(2025年4月改正対応)

自己都合退職の場合、2025年4月1日施行の雇用保険法改正により、給付制限期間は原則2か月から1か月に短縮されました。制限期間の長さによって必要回数が変わります。
出典:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正」PDF

離職理由 給付制限期間 必要な実績回数
会社都合退職(特定受給資格者) なし 認定期間ごとに2回以上
自己都合退職(2025年4月以降) 原則1か月 給付制限開始日〜制限終了直後の認定日前日に2回以上
自己都合退職(5年間に3回以上) 3か月 同期間に3回以上
障がい者等(就職困難者) 認定期間ごとに1回以上

出典:厚生労働省 雇用保険FAQ Q8・Q33北海道ハローワーク旭川

求職活動実績が不要になる期間

公共職業訓練を受講している期間中は、訓練への出席自体が求職活動として扱われるため、別途実績を積む必要はありません。また、採否結果の通知を待っている期間なども、実績が求められないケースがあります。

求職活動実績を簡単に作るおすすめの方法7選

求職活動実績を簡単に作るおすすめの方法7選

「認定日までに実績が足りない」「できるだけ手間をかけずに実績を作りたい」という声は非常に多く聞かれます。ここでは、厚生労働省やハローワークの基準で正式に認められている方法のなかから、実践しやすい7つを所要時間や難易度とともに紹介します。

7つの方法 比較表

方法 場所 所要時間目安 難易度
①ハローワークの職業相談 ハローワーク窓口 10〜30分 ★☆☆
②転職サイトからのインターネット応募 自宅(PC・スマホ) 15〜30分 ★☆☆
③転職エージェントのオンラインセミナー 自宅(PC・スマホ) 30〜60分 ★☆☆
④ハローワーク主催のセミナー・講習会 ハローワーク 30〜120分 ★★☆
⑤転職エージェントのキャリア面談 オンラインまたは対面 60〜90分 ★★☆
⑥転職フェア・合同企業説明会 イベント会場 1〜3時間 ★★☆
⑦再就職に役立つ資格試験の受験 試験会場 半日〜1日 ★★★

①ハローワークの職業相談を利用する

最も手軽な方法の一つが、ハローワーク窓口での職業相談です。「自分に合った求人の探し方を教えてほしい」「この業界の求人状況を知りたい」といった簡単な質問でも、窓口で相談すれば1回分の実績として記録されます。

所要時間は10〜30分程度で、事前予約は不要です。認定日の来所時にあわせて相談すれば、次回分の実績を1回分確保できます。

②転職サイトからインターネット応募する

転職サイト(doda、リクナビNEXT、マイナビ転職など)を通じた求人への応募は、1社につき1回の実績になります。自宅からスマートフォンやパソコンで完結するため、ハローワークに出向く時間がない方に適しています。応募後に選考を辞退した場合でも、「応募した」事実が実績として認められます。

ただし、実績作りだけを目的とした形式的な応募は、企業側に迷惑がかかるほか、虚偽申告と判断されるリスクもあるため注意が必要です。

③転職エージェントのオンラインセミナーを受講する

厚生労働省の許可・届出を受けた民間職業紹介事業者が開催するセミナーは、求職活動実績として認められます。大手転職エージェント各社はオンラインセミナーを定期的に開催しており、「履歴書の書き方」「面接対策」「業界研究」といったテーマで自宅から受講できます。

受講後は参加証明や完了メールを保存しておきましょう。なお、同日に同内容のセミナーを複数回受講しても1回分としか認められないため注意してください。

④ハローワーク主催のセミナー・講習会に参加する

ハローワークでは、求職活動支援セミナーや職業講習会を定期的に開催しています。応募書類の作成指導や面接対策、就職に役立つスキル講習などがあり、参加すれば1回分の実績になります。開催スケジュールは各ハローワークの窓口や掲示板で確認できます。

⑤転職エージェントに登録してキャリア面談を受ける

転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)を受けることも実績として認められます。自分の強みや適性を客観的に把握できるため、実績作りと転職活動の質の向上を同時に実現できます。

⑥転職フェア・合同企業説明会に参加する

複数の企業が出展する転職フェアや合同企業説明会に参加し、個別に企業担当者と面談すれば、面談した企業数に応じて複数回の実績を一度に獲得できます。効率よく実績を作りたい方におすすめの方法です。

⑦再就職に役立つ資格試験を受験する

簿記検定、ITパスポート、TOEICなど、再就職に資する資格試験の受験も1回分の実績です。試験勉強を通じてスキルアップも図れるため、時間に余裕がある方には一石二鳥の方法といえるでしょう。

求職活動実績として認められないケース【要注意】

求職活動実績として認められないケース【要注意】

「これも実績になるだろう」と思って行動したものの、ハローワークで認められなかった。そんな事態を避けるために、認められない活動を正確に把握しておきましょう。

認められない活動の一覧

活動内容 認められない理由
ハローワーク・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧 「検索しただけ」は客観的な行動記録にならない
知人への紹介依頼 第三者が確認できる記録が残らない
転職サイト・転職エージェント・派遣会社への単なる登録 登録のみでは具体的な求職行動とみなされない

出典:東京ハローワーク PDF

「単なる登録」でも実績になるケース

ただし例外があります。登録時に希望条件について相談したり、具体的な求人の提示を受けてやり取りがあった場合は、求職活動実績として認められます。登録と同時にキャリア面談が行われる転職エージェントであれば、面談部分が実績としてカウントされるため、登録と実績作りを同時に済ませることが可能です。

「自分の場合、どの活動が実績として認められるのか判断がつかない」という方は、LINEからご相談ください。あなたの状況に合った実績の作り方を一緒に確認できます。

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失業認定申告書の書き方と記入のポイント

失業認定申告書の書き方と記入のポイント

求職活動実績は、認定日ごとにハローワークへ提出する「失業認定申告書」で報告します。記載に不備があると実績として認められない場合もあるため、正しい書き方を押さえておきましょう。

記入する主な項目

失業認定申告書の「求職活動」欄には、以下の情報を記入します。

記入項目 記入例
活動日 令和○年○月○日
利用した機関名 ○○ハローワーク / 株式会社○○(転職サイト名)
活動の内容 職業相談 / 求人応募 / セミナー受講
求職活動の結果 選考中 / 不採用 / 次回面接日○月○日

記入時の注意点

記載にあたって最も重要なのは、事実をありのまま書くことです。申告された内容は、ハローワークが利用機関へ問い合わせるなどして事実確認を行うことがあります。事実と異なる記載は不正受給に該当し、厳しい処分の対象となります。

インターネット応募の場合は、応募日、応募先の企業名、応募に使った転職サイト名を記載します。「応募」が実績の根拠となるため、応募確認メールやマイページの履歴をスクリーンショットなどで保存しておくと安心です。

求職活動実績が足りないときの対処法

求職活動実績が足りないときの対処法

「認定日が目前に迫っているのに実績が足りない」多くの受給者が一度は経験する状況です。ここでは、実績不足がもたらす影響と、残り時間が少ないなかでも間に合う具体策を解説します。

実績不足の場合に起きること

実績不足のまま認定日を迎えた場合、その認定期間分の基本手当は「不支給」になります。ただし、受給資格自体が失われるわけではなく、次回以降の認定で実績を満たせば、それ以降の期間分は通常通り支給されます。

状況 影響
実績が0回または1回(通常期間) 当該認定期間の基本手当が全額不支給
受給資格 消滅しない(次回認定で実績を満たせば支給再開)

前日・当日でも間に合う方法

認定日の前日や当日でも間に合う方法としては、以下の2つが現実的です。

転職サイトからのインターネット応募 であれば、24時間いつでも実行できるため、前日の夜であっても実績を作ることが可能です。ただし、前述のとおり実績作りだけの形式的な応募は避けてください。

ハローワーク窓口での職業相談 は最も確実な方法ですが、認定日当日の相談は「次回の認定期間」にカウントされる点に注意が必要です。前日までに相談を完了させるのが理想です。

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不正受給のリスクと注意点

不正受給のリスクと注意点

「バレなければ大丈夫」は大きな間違いです。求職活動実績の虚偽申告は、法律上の不正受給として厳しい制裁の対象になります。ここではリスクの具体的な内容を解説します。

不正受給が発覚した場合のペナルティ

不正が発覚した時点で、以下の処分が下されます。

処分内容 詳細
支給停止 不正発覚時点で基本手当の支給が即座に打ち切り
返還命令 不正に受給した金額の全額返還
納付命令(3倍返し) 返還額に加え、その2倍相当額の納付を命じられる場合あり
刑事罰 悪質な場合は詐欺罪として刑事告発の可能性

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

ハローワークはどうやって確認するのか

ハローワークは、申告された求職活動実績について利用機関への問い合わせ等によって事実確認を行っています。「実際には応募していない企業名を書いた」「参加していないセミナーを記載した」といった虚偽は発覚する可能性が高く、「求職活動のふりをする」ことは絶対に避けてください。本記事で紹介した7つの方法を活用すれば、正当な手段で無理なく実績を積むことができます。

求職活動がつらいと感じたときのメンタルケア

求職活動がつらいと感じたときのメンタルケア

退職後の求職活動は、想像以上に精神的な負担を伴うものです。「頑張らなければ」と自分を追い込みすぎると、心身のバランスを崩してしまうことがあります。ここでは、医療メディアの視点から、求職活動中のメンタルケアについてお伝えします。

退職後に起こりやすい心理的変化

「何社応募しても書類で落とされる」「面接がうまくいかない」「そもそも働く意欲が湧かない」

こうした状態が続くと、気分の落ち込みや不安、睡眠の乱れなど、心身に影響が出ることがあります。

退職は人生の大きな転機であり、環境の変化によるストレスは誰にでも起こり得るものです。特に、退職前から過重労働やハラスメントを受けていた方は、離職後に適応障害やうつ症状が表面化するケースもあります。

早めに専門家へ相談すべきサイン

以下のような状態が2週間以上続く場合は、心療内科や精神科への受診をおすすめします。

サイン 具体例
気分の持続的な落ち込み 何をしても気分が晴れない、涙が止まらない
興味・意欲の低下 以前楽しめていたことに興味がわかない
睡眠の乱れ 眠れない、早朝に目が覚める、寝過ぎてしまう
身体症状 食欲不振、頭痛、倦怠感が続く

傷病手当への切り替えという選択肢

医師の診断によっては、求職活動を一時的に休止し、雇用保険の傷病手当に切り替えることも可能です。傷病手当は基本手当と同額が支給され、15日以上継続して働けない状態の場合に申請できます。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

また、病気やけがで30日以上働けない場合は、受給期間の延長申請(最大3年間)も認められています。「今は無理をせず治療に専念し、回復してから改めて就職活動を始める」という選択肢もあることを知っておいてください。

心身の状態を整えることは、良い再就職先を見つけるための大切な土台です。不安を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、結果的に再就職への近道になります。

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よくある質問(FAQ)

失業保険の求職活動に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

Q. 求職活動実績として認められる活動は何ですか?

求人への応募、ハローワークや許可を受けた民間事業者での職業相談・職業紹介、セミナーの受講、公的機関での職業相談、再就職に資する資格試験の受験が認められます。単なる求人検索やサイト登録だけでは認められません(出典:東京ハローワーク PDF)。

Q. 求職活動実績は何回必要ですか?

原則として認定期間(約4週間)ごとに2回以上です。初回認定日は1回で認められます。自己都合退職で1か月の給付制限がある場合は、制限期間を含む認定対象期間中に2回以上が必要です(出典:北海道ハローワーク旭川)。

Q. インターネット応募を辞退しても実績になりますか?

はい、認められます。求職活動実績は「応募した」事実をもって成立するため、応募後に選考辞退をしても1回分の実績として有効です。ただし、辞退前提の形式的な応募は企業に迷惑がかかるほか、不正と判断される可能性もあるため避けてください。

Q. オンラインセミナーでも実績になりますか?

厚生労働省の許可・届出を受けた民間職業紹介事業者が実施するオンラインセミナーであれば、求職活動実績として認められます。受講証明や完了メールは必ず保存しておきましょう。ただし、同日に同内容のセミナーを複数回受講しても1回分としか認められないため注意してください。

Q. 求職活動実績が足りないまま認定日を迎えるとどうなりますか?

その認定期間分の基本手当が不支給となります。ただし、受給資格そのものが消滅するわけではありません。次回の認定期間で実績を満たせば、以降の基本手当は通常どおり支給されます。

Q. 1日で2回分の実績を作ることはできますか?

可能です。たとえば、午前中にハローワークで職業相談を受け、午後に転職サイトから求人に応募すれば、同日で2回分の実績を確保できます。「1日1回まで」という制限は設けられていません。

Q. 求職活動の嘘はバレますか?

ハローワークは、申告された実績について利用機関への問い合わせ等で事実確認を行います。虚偽が発覚すれば不正受給として支給停止・全額返還・最大3倍の納付命令が課され、悪質な場合は詐欺罪で刑事告発されることもあります。

Q. 求職活動がつらく、働く意欲がわかないときはどうすればいいですか?

2週間以上気分の落ち込みが続く場合は、心療内科や精神科への受診をおすすめします。医師の判断により、雇用保険の傷病手当への切り替えや、受給期間の延長申請が可能になるケースもあります。

まとめ

失業保険の受給を続けるには、認定期間ごとに原則2回以上の求職活動実績が欠かせません。認められる活動は、求人への応募、ハローワークでの職業相談やセミナー受講、転職エージェントの面談やオンラインセミナー、資格試験の受験など幅広く用意されています。一方で、求人情報を検索しただけ、転職サイトに登録しただけでは実績とはなりません。

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮され、以前よりも早く基本手当を受け取れるようになりました。制度を正しく理解し、正当な方法で実績を積みながら、自分に合った再就職先を見つけていきましょう。

求職活動を進めるなかで心身の不調を感じたら、無理をせず専門家に相談することも大切です。まずは自分の状況を整理し、受け取れる給付金を把握するところから始めてみてください。

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【免責事項】
この記事は、一般的な情報提供を目的としており、特定の状況における法的アドバイスや専門家による助言を代替するものではありません。雇用保険制度は複雑であり、個々の状況によって適用される条件や手続きが異なります。最新かつ正確な情報、具体的な手続きについては、必ず厚生労働省の公式ウェブサイト、または最寄りのハローワークにご確認ください。この記事の情報に基づいて行われたいかなる行為についても、一切の責任を負いかねます。

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